横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

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横浜で交通事故のご相談なら当法人へ

当法人ではこれまでに多くの交通事故の相談をお受けしてきました。当法人の特徴や強み等を紹介していますので、事故に遭いお悩みの方もご参照ください。

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交通事故に関するQ&A

交通事故に遭い弁護士に相談しようとお考えの場合、様々な疑問や知りたいことが出てくるかと思います。こちらではよくある質問をまとめていますので、ご参考ください。

サイト内更新情報(Pick up)

2024年10月3日

治療

交通事故の治療費の負担

事故によるケガの治療費は誰が負担するのか、気になる方もいらっしゃるかと思います。交通事故でケガをして通院する際、加害者が任意保険に加入・・・

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2024年9月9日

損害賠償金

交通事故で示談書が提示された場合の対応

交通事故の被害によって受けた損害について、どれくらいの賠償が得られるのかについては、気になるところかと思います。交通事故の損害は、・・・

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2024年7月10日

保険

交通事故のケガに健康保険は使用できるのか

交通事故によるケガ等の治療をする際、保険会社から「健康保険を使ってほしい」と言われたけれども、病院からは「健康保険は使えません」と言・・・

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2024年6月18日

専門家

交通事故で弁護士に相談するタイミング

交通事故について弁護士に相談しようと思ったとき、いつ相談するのがよいのか、タイミングに悩まれている方も多いかと思います。結論か・・・

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2024年5月27日

過失

交通事故の過失割合の決まり方

過失割合は、示談段階において、当事者同士の話し合いで決めます。過失割合に争いがあり、裁判となった場合には、最終的に裁判所が・・・

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2024年3月5日

損害賠償金

交通事故の示談交渉

交通事故の示談交渉とは、事故の被害者が事故の加害者に対して、事故によって被った損害(車の修理費、ケガの治療費、休業損害、慰謝料等)に・・・

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2024年1月19日

損害賠償金

休業損害の計算方法

交通事故でのケガによって、治療のために入院や通院が必要になったり、ケガが原因で働いたりすることができず、仕事を休まざるを得ないことがある・・・

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交通事故について知りたいことがある方へ

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交通事故の高次脳機能障害について

一見して症状の程度がわかりにくい高次脳機能障害については、わからないことや不安に思うことも多いかと思います。詳しく知りたい方はこちらからご参照ください。

交通事故によるむちうち被害でお困りの方

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横浜駅から弁護士法人心 横浜法律事務所へのアクセスについて

1 横浜駅に着いたら「きた東口A」へ向かってください

当事務所の最寄りの出口は、「きた東口A」です。

駅構内の「きた通路」にあるJR北改札や京急線北改札口付近に「きた東口A」があります。

相鉄線や横浜市営地下鉄、東急東横線、みなとみらい線でお越しの方は、南北連絡通路を通り、「きた通路」へ向かってください。

「きた東口A」から地上に出ます。

≪きた通路≫
≪きた東口A≫

2 歩道橋の左側にある道を線路に沿って進み、橋を渡ってください

駅の外に出ると、正面にベイクォーターウォーク歩道橋が見えますので、左側の道へお進みください。

≪歩道橋左側の道≫
≪線路沿いにある橋≫

3 橋を渡ったら右折し、ファミリーマートまで進んでください

交差点の角にファミリーマートがあります。

≪橋を渡ったら右へ≫
≪ファミリーマートの角≫

4 左折し、国道1号線に沿って進んでください

ファミリーマートの角を左折したら、金港町24時間パーキングを左手に、国道1号線に沿ってお進みください。

≪国道1号線沿いの歩道≫

5 1つ目の交差点を渡り、さらに進んでください

1階に源の蔵のあるビルが横浜金港町ビルです。

こちらのビルの7階に当事務所があります。

≪横浜金港町ビルの入口≫

交通事故に遭った時の注意点

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年2月6日

1 必ず警察へ連絡すること

⑴ 届出をしないと事故があったことを証明できなくなる

万一、交通事故に遭った場合には、速やかに警察に連絡をしてください。

事故によって怪我をしたか・していないかに関係なく、交通事故の当事者は、警察への報告義務があります。

通常、事故による死傷者がいる場合には人身事故、いない場合には物損事故として届け出ることになります。

事故が軽微であったり、怪我をしなかったからといって警察への連絡を怠ると、交通事故証明書の発行を受けることができず、事故が起きたことを証明することが困難になります。

加害者から、損害は全て賠償するから警察への連絡は控えて欲しいなどと言われるケースもありますが、後日、加害者の態度が変わって、事故態様を争ったり、交通事故の発生を否定したりする可能性もあります。

加害者が交通事故の発生を認めない場合、車の修理費や、その事故が原因で痛み等が生じたとしても治療費等を、加害者に支払わせることが難しくなります。

⑵ 事故直後に行っておくこと

そこで、加害者に対して車の損害(物的損害)や怪我に関する損害(人的損害)を賠償請求するために、加害者の氏名と連絡先はもちろんのこと、加害者が加入している保険会社とその連絡先も確認して、メモに控える等して、後日、連絡がとれるようにしておく必要があります。

また、ご自分が加入している保険会社への連絡を行うことも忘れないようにしましょう。

初めて交通事故に遭う方が多く、どのように対応すべきか分からず、気が動転することも珍しくないところ、ご自分の保険会社が、やるべきことや注意点等をアドバイスしてくれると思います。

2 症状が生じた場合は、すぐに病院を受診すること

交通事故で怪我を負った場合には、すぐに病院を受診するようにしましょう。

病院を受診して、医師に受傷内容について診断してもらうことは、痛みが事故直後から生じていたこと、すなわち交通事故によって負傷したことの重要な裏付けとなります。

病院の受診が遅れると、怪我や痛みが事故によって負傷したことが疑われ、治療費や慰謝料を否定されるリスクが生じるので注意が必要です。

事故当日に受診し、事故当日が難しい場合は一日も早く受診することをおすすめします。

また、病院を受診する際には、すべての症状を漏れなく伝えることが重要です。

事故直後は、気が動転していて、骨折箇所等、最も辛い症状のみを伝えて、その他の症状を伝えないというケースが少なくありません。

医師から「最も痛いのはどこ?」と尋ねられ、腰や手足も痛むものの、「首から肩」等と伝えるにとどまるケースもあります。

しかし、事故後に生じた症状を医師に漏れなく伝えて必要な検査をしてもらわないと、漏れた症状に関する診断名がつかないままとなって、事故による負傷であるにもかかわらず、漏れた部位の治療費を加害者に請求することができなくなるというリスクが生じます。

また、病院を受診する場合は、できるだけ早く加害者の保険会社に連絡して、負傷したことや通院先の連絡先等を報告して、加害者の保険会社に通院先へ治療費を支払う手配をしてもらいましょう。

3 交通事故に関するご相談は当法人へ

交通事故被害に遭った場合、様々な場面で気を付けるべきことがあります。

当法人では、事故直後から示談に至るまで、交通事故の被害に遭われた方をフォローする体制をとっております。

交通事故を集中的に扱い、得意とする弁護士がご相談にのらせていただきますので、事故の被害に遭いお困りの方は、できるだけお早めに当法人までご連絡ください。

交通事故被害者が利用できる保険

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月5日

1 交通事故の被害者の方が利用できる保険の種類

交通事故で利用できる保険には、様々なものがあります。

被害者の方が加入している保険もありますし、加害者が加入している保険もあります。

場合によっては、家族が加入している保険が利用できる場合もあります。

どの保険を利用するのが適切かの判断は難しいこともありますが、迷った場合には交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、交通事故を得意とする弁護士がご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

また、以降で主な保険についてそれぞれ解説をしていきますので、こちらも参考にしていただければと思います。

2 被害者側の保険

⑴ 車両保険

車両の修理費、買い換えの際の費用については、車両保険が利用できます。

車両保険でいくらの費用が支払われるかは、保険の契約により異なります。

車両保険を利用する場合の注意点としては、必ずしも修理費や買い替え費用の全額相当が支払われるわけではないということです。

あまり意識されていない方も見受けられますが、いざ事故に遭い、車両の修理や買い替えを行おうとして、費用が足りないということに気づく方が少なくありません。

普段はあまり車両を利用しないという方であれば支障は少ないかもしれませんが、車両の利用が必須の方の場合、費用が足りないことで、大きな支障を生じる可能性があります。

車両保険を利用した場合にいくらまで支払われるのかは、把握しておくと安心です。

⑵ 人身傷害保険

けがの治療費等については、人身傷害保険が利用できます。

人身傷害保険でいくらの費用が支払われるかは、保険の契約により異なります。

上限2000万円などとしている方も散見されますが、必要性の程度はその人により異なります。

自身の収入や預貯金等を踏まえながら、金額の設定をする方がよいと思いますが、よくわからない方は上限のないものに加入しておくと安心です。

他にも、傷害保険等が利用できる場合もあります。

⑶ 県民共済等の医療保険

毎月掛け金を払っている医療保険などでは、交通事故で一定期間通院した場合や、後遺障害等級が認定された場合などに一定の保険金が支払われる保険があります。

この保険金は、相手方より支払われる賠償金とは全く別のものですので、この保険金を受け取ったからといって、相手方から受け取れる賠償金から当該保険金分の金額が控除されるものではありません。

⑷ 搭乗者傷害保険

この保険も、被保険自動車を運転中または同乗中に事故でケガをした場合あるいは死亡した場合に定額のお見舞金が支払われることがあります。

この搭乗者傷害保険金も、賠償金とは全く別の性質のものであるため、搭乗者傷害保険金を受け取ったからといって、賠償金からその金額分が控除されてしまうということはありません。

3 加害者側の保険

⑴ 対物賠償保険

車両の修理費、買い換えの際の費用については、対物賠償保険が利用できます。

対物賠償保険でいくらの費用が支払われるかは、保険の契約により異なります。

多くの方は、上限のないものに加入されていますので、対物無制限として上限なく支払われます。

しかし、中には上限がある場合もありますので、注意が必要です。

⑵ 対人賠償保険

けがの治療費等については、対人賠償保険が利用できます。

対人賠償保険でいくらの費用が支払われるかは、保険の契約により異なりますが、ほとんどの場合、対人無制限として上限なく支払われます。

また、対人賠償保険のほかに、自賠責保険が利用できます。

多くの場合は、対人賠償保険の保険会社が自賠責分も一括して対応していますので、直接自賠責保険を利用するケースは多くはありません。

ただ、加害者が対人賠償保険に加入していない場合や、保険会社が対応しない場合、被害者の方が直接請求する場合などは、自賠責保険を直接被害者の方が利用することもあります。

その他、加害者側の保険ではありませんが、政府保証事業などもあります。

交通事故で示談金(賠償金)が提示されたら弁護士へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月8日

1 交通事故の示談金(賠償金)が提示される時期

交通事故の被害に遭った後、事故による怪我の治療が終了した場合、または症状固定と診断された場合、通常は相手方の保険会社から示談金(賠償金)が提示されます。

損害の項目については、保険会社にもよりますが、一般的に、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの項目が記載されていることが多いと思います。

2 示談の前に弁護士にご確認ください

⑴ 示談案は弁護士にお見せください

相手方保険会社から損害賠償額の提示を受けた場合、示談をする前に、まずは弁護士に確認を依頼することをおすすめします。

⑵ 示談案の金額は妥当な金額でないケースがあります

この保険会社から提示された損害賠償については、妥当な金額となっていない場合も少なくありません。

例えばこれまでのケースでは、①入通院慰謝料が保険会社独自の基準で算定されており裁判所や弁護士が使う基準より低額であったケース、②専業主婦(主夫)なのに休業損害が考慮されていなかったケース、③後遺障害等級が認められているのに逸失利益が考慮されていなかったケース、④過失割合について、被害者有利に修正されるべきであったのに、被害者有利に修正されていなかったケース、⑤妥当な後遺障害等級が認定されていない段階で損害額が算定されてしまっていたケースなどがあります。

⑶ 弁護士の介入により賠償金の増額が見込めます

このような場合、状況にもよりますが、弁護士が間に入って交渉することにより、一定の増額が認められることも少なくありません。

最近は、無料で電話相談や示談金のチェックを行ってくれる事務所もありますので、そういったサービスを利用すれば、費用を負担することなく、示談金の妥当性を確認することができると思います。

3 交通事故の示談金に関するご相談は当法人へ

⑴ 示談金無料チェックサービスをご利用ください

当法人でも、無料で妥当な示談金の金額を算定するサービスを行っております。

提示された示談金が妥当なのか自分ではよくわからないという方はもちろん、まずは妥当な金額を知りたいという方でもお気軽にこちらのサービスをご利用いただければと思います。

交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので、ご安心ください。

⑵ 交通事故解決実績

当法人が介入したことによって、賠償金が数百万円~数千万円増額したというケースが多数あります。

詳しくはこちらをご覧ください。

上記の解決実績は、これまでに当法人が解決してきた案件の一部をご紹介しております。

⑶ 横浜近郊在住の方へ

また、横浜駅から近い場所に事務所を構えておりますので、周辺にお住まいの方がご相談にお越しいただきやすい環境を整えています。

⑷ 電話相談やテレビ電話相談も可能です

ご来所が難しい場合には、電話相談やテレビ電話相談も可能です。

交通事故の示談金に関してお困りの方は、ぜひ、当事務所までご相談ください。

交通事故での通院時の注意点

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年3月6日

1 速やかに受診することが重要です

交通事故被害に遭って怪我をした場合は、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

事故当初は痛みが軽かったとしても、後日、徐々に痛みが出てくるケースもありますので、少しでも痛みなどがある場合には、我慢することなく受診してください。

すぐに受診をせず、事故から期間があいてしまった後に最初の受診をした場合、状況によっては、その怪我が事故によって生じたことを否定されるケースもあるので注意が必要です。

⑴ 最初は、医師がいる医療機関を受診してください

最初に病院に行かずに、接骨院に行ってしまうと、医師に診察を受ける前の接骨院の施術費用を支払ってもらえないなどといったトラブルになることがあります。

交通事故の治療は、すべて医師の診察を受けてから始まるものだと認識しておくとよいでしょう。

⑵ 診療科は、整形外科、脳神経外科、麻酔科が無難

最初に救急外来で診てもらった場合、ちょうど整形外科の先生がいないから、明日、整形外科の先生がいるときにまた受診してくださいと言われることがありますので、これは病院側の指示に従ってください。

また、診療科目に、整形外科、脳神経外科、麻酔科(ペインクリニック)がある病院での治療を受けるようにしてください。

まれに、診療科目が、外科や内科だけの病院に通っている方がいらっしゃいますが、それだと、交通事故の治療が有効になされていないとして、後遺障害審査の際に不利な審査判断がされてしまうことがありますので注意が必要です。

2 定期的な受診を

交通事故で怪我をした場合、できれば1~2週間に1回は医療機関で受診するようにしましょう。

事故の損害に見合った適切な賠償を受けるためには、定期的な受診をして、治療の必要があるということを示しておくことも重要です。

通院期間が30日以上空いたりすると、怪我が良くなったと判断されたり、その後の治療の必要性を否定されたりすることもあるので、まだ痛みがなくならない場合には定期的な受診をおすすめします。

3 症状を正確に説明する

医療機関を受診した場合は、症状を正確に説明し、医師にきちんと記録に残してもらうようにしましょう。

例えば、むちうちの症状で痛みが続いているにもかかわらず、「寒いと痛い」「天気が悪いと痛い」といった説明をしてしまうと、普段は痛みがなく、気温や天候によって痛みが出てくると誤解されてしまうことにもなりかねません。

それが理由で、後遺障害を否定されるケースもあるので、症状を正確に説明することはとても大切です。

4 医師との関係

交通事故での怪我の状況によっては、後遺障害が認められる可能性もあります。

後遺障害の申請を行う際には、医師に後遺障害診断書を作成してもらったり、場合によっては、治療経過の説明などで協力をしてもらったりすることもあるので、医師と良好な関係を築いておくことが重要になります。

そのためにも、受診時にはきちんとした対応をするように気を付けましょう。

5 交通事故に関するご相談は当法人へ

当法人には、交通事故案件を集中的に扱う弁護士が在籍しており、通院時のアドバイスなども行っております。

また、当法人は、横浜駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、周辺に住んでいらっしゃる方が相談しやすい環境を整えています。

事故直後からご相談いただくことができますので、後になってこうしておけばよかったなどと後悔することのないよう、交通事故による怪我の治療を続けている方、事故に遭って何をしたらよいかわからずお困りの方などは、できるだけお早めに当法人までご相談ください。

交通事故被害の賠償金が支払われる時期

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年3月12日

1 損害賠償額は物損と人損に分けて計算される

交通事故被害に遭って、車両が損傷するとともに怪我をしてしまった場合、損害賠償を請求することができます。

一般的には、物損(車両の修理費用等)と人損(治療費や慰謝料など怪我にともなう損害)に分けて損害額が算定され、それぞれ支払われる時期も異なることが多いです。

ここでは、それぞれ賠償金が支払われる時期について説明をしていきます。

2 物損の損害額の算定・支払い

車両の修理費用や着衣の損傷など、物に関して生じた損害を物損といいます。

物損は、通常、事故発生時に全ての損害が生じるため、事故後の間もない段階で損害額を算定することが可能です。

そのため、交通事故被害で物損と人損が生じた場合、物損に関する賠償金が先に支払われるケースが多いです。

特に争いとなる点がなかった場合などは、1週間~1か月以内には物損の示談金が全て支払われていることが多い印象です。

しかし、修理内容や代車の期間、過失割合などで揉めていると、さらに時間がかかってしまうこともあります。

ご本人様のみで交渉されている場合には、その交渉の内容や方法が妥当かどうかについて判断ができなかったり、交渉自体をご負担に感じたりすることもあるかと思いますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

ちなみに、任意保険に加入している場合、物損担当と人損担当が分かれているケースが多いと思います。

3 人損の損害額の算定・支払い

交通事故による怪我にともなって生じる、治療費、慰謝料、休業損害などを人損といいます。

通常、怪我の治療には一定の期間が必要となるため、人損は、怪我が治癒した後(または、症状固定と診断された後)に損害額を算定することが可能となります。

そのため、人損に関する賠償金の支払いは、治癒した日(または症状固定日)より後になることが一般的です。

具体的には、後遺障害申請をしない場合であれば、治療終了後から1~3か月、後遺障害申請をする場合には、3~5か月程度かかる場合が多いかと思います。

なぜここまで時間がかかるのかというと、損害額算定のもととなる資料である診断書は、病院で即日作成してもらえるわけではないからです。

また、後遺障害申請をする場合には、自賠責の機関で審査をするため、審査にはある程度の時間を要してしまうからです。

4 損害額の妥当性は示談前に確認することが重要

交通事故被害に物損と人損があることは、上記で述べたとおりですが、相手方保険会社が提示する賠償額は、保険会社の独自の基準で算定されることが多く、裁判所で使われる基準より低額であることも珍しくありません。

そのため、相手方保険会社から、交通事故被害に関する賠償額の提示があったときには、示談書を取り交わす前に、交通事故を多く扱っている弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当法人では交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が在籍しており、損害額が妥当かどうか等のご相談に対応させていただきます。

交通事故の賠償額についてお悩みの方は、ぜひ、当法人までご相談ください。

交通事故の過失割合

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 交通事故の過失割合とは

単独事故ではなく、複数の当事者によって発生した交通事故は、複数の当事者に事故の発生の原因となった不注意があることが多く、この不注意のことを、法律用語では、過失といいます。

交通事故の過失割合とは、「0:100」「30:70」のように、事故の発生について、事故の当事者それぞれに、どれだけの過失があるのかを割合的に示すものです。

2 過失割合の決め方

当事者双方に過失がある事故の場合、多くの場合、自分が加入している保険会社の担当者と事故の相手が加入している保険会社の担当者が話し合って、事故の態様等を考慮して過失割合を決めます。

ところが、当事者の言い分が食い違う等して、話合いに決着がつかない場合、最終的には、訴訟等の場で裁判所が決めることになります。

多くの裁判所は、過失割合を決めるにあたって、これまでの裁判例の積み重ねによって予め定められた基準を参考にしています。

その基準は、東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ38号)に記載されています。

この本は、さまざまな事故態様を細かく類型化して、事故態様ごとに過失割合の判断基準を記載しています。

例えば、信号待ちで停車中のA車にB車が後ろから追突した場合、AとBの基本的な過失割合は、0:100です。

例えば、Cが運転する単車とDが運転する4輪車が信号のない交差点で出会い頭に衝突した場合、Cが優先道路を走行していたのであれば、CとDの基本的な過失割合は、10:90です。

ただし、例えば、Cが制限速度を超過して交差点に進入した等、個別の事情を主張立証することによって、基本的な過失割合が増減されます。

そのため、過失割合が問題となるケースでは、事故時の具体的な状況を確認することが重要となります。

3 過失割合の重要性

交通事故の被害者は、事故で被った損害について、加害者の過失によって発生した損害についてのみ賠償請求することができます。

そのため、交通事故の被害者にも過失がある場合、自分の過失によって発生した損害については、交通事故の相手方に請求することはできません。

例えば、A車とB車の事故によって、A車の損害額もB車の損害額も、それぞれ修理費用100万円だとします。

AとBの過失割合が0:100であれば、AはBから修理費用として100万円を得られる一方、B車の修理費用を負担する必要はありません。

ところが、AとBの過失割合が20:80だとすると、Aは相手方から80万円の支払いしか受けられない反面、B車の修理費用のうち20万円を負担しなければなりません。

このように、過失割合は交通事故案件の解決において重要な要素となるため、過失割合に争いがあるような事案の場合には、慎重な対応が必要となります。

4 過失割合でお悩みなら当法人にご相談ください

過失割合で揉めている等、交通事故に遭いお困りの方は、当法人にご相談ください。

交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士がしっかりと対応させていただきます。

当法人は、駅の近くに事務所を構えており、相談に足を運びやすい環境を整えておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。

また、事務所までお越しいただくのが難しい場合には、電話やテレビ電話での相談にも対応しています。

相談に関するお問合せは、お電話またはメールフォームより承っておりますので、まずはご連絡ください。

交通事故被害の損害項目

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月9日

1 物的損害と人的損害

交通事故の被害に遭ったとき、損害賠償としてどのようなものが請求できるのかは気になるところかと思います。

交通事故の被害によって請求できる損害項目は、物に関する損害(物的損害)と人の生命や心身に関する損害(人的損害)に大別されます。

以降で、それぞれの詳細について説明いたします。

2 物的損害

物的損害項目の典型例は、事故により損傷した車の修理費、レッカー代、代車使用料です。

修理しても外観や機能に欠陥が残ったり、事故歴により車の価値が下落したりすると想定される場合に、評価損が認められることもあります。

また、修理費が、車の時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり、修理費ではなく事故時の時価相当額が損害額となります。

経済的全損の場合は、車を買い替えるために必要となる諸費用が損害として認められます。

積み荷が損傷したり、バイク・自転車を運転中の事故や歩行中の事故の場合に、ヘルメット、スマートフォン、着衣などが損傷し、修理不能となったりした場合は、それらの物品の事故時の時価相当額が損害額となります。

3 人的損害の分類

人的損害は、財産的損害と精神的損害(慰謝料)に分類されます。

財産的損害においては、さらに以下の2つに分類されます。

・積極損害(事故に遭ったために実際に支出を要した費用)

・消極損害(事故に遭わなければ将来得られたであろう収入の喪失)

4 積極損害

積極損害は、入院費や治療費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、葬儀費などが典型例です。

被害者の年齢、傷害や後遺障害の内容や程度などによって、入院付添費、通院付添費、介護費、将来の手術費や治療費、将来の介護費、家屋改造費などが損害として認められることもあります。

5 消極損害

消極損害には、以下があります。

・休業損害(事故によって働くことができず、得られなくなってしまった収入)

・後遺障害逸失利益(後遺障害が残ったことによって喪失した、将来得られたはずの収入)

・死亡逸失利益(死亡したことによって喪失した、将来にわたって得られなくなった収入)

6 慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被った肉体的・精神的苦痛に対して支払われる金銭です。

慰謝料には、入院・通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料、死亡したことに対する死亡慰謝料、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料があります。

7 交通事故被害の損害に関するご相談は当法人へ

交通事故被害の損害項目は、多種多様であって、例えば、逸失利益といっても、事故に遭った被害者の年齢、職業、後遺障害の内容や程度など個々の事情によって算定額が異なります。

当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍するのみならず、損害保険料率算出機構で後遺障害等級認定業務に携わった経験をもつスタッフが在籍しています。

被害者の被害の実情に応じた適切な損害額が認められるためにも、お気軽にご相談ください。

交通事故事件に関してどこまで弁護士が対応できるか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年1月15日

1 弁護士によって対応している範囲が異なる

⑴ 本来全て弁護士が対応できる

一口に交通事故事件といっても、どこまでの対応が必要になるかは、事件ごとに異なります。

交通事故について弁護士に依頼した場合、そのほとんどのものについて弁護士は対応できます。

とはいえ、後遺症が残らずにケガが完治するような案件であれば、後遺障害申請はする必要はありません。

業務中や通勤途中の事故でなければ、労災は使えませんので、労災申請をする必要はありません。

また、示談でうまくまとまらなかった場合等に裁判になる可能性はありますが、弁護士に依頼をしたからといって、すべての事件で必ず裁判が行われるわけでもありません。

⑵ 後遺障害関連は対応できない事務所がある

しかし、交通事故に対応している弁護士でも、対応している業務範囲が異なることがあります。

比較的多いのは、示談交渉、裁判、強制執行程度しか対応できず、後遺障害申請や異議申し立ての手続きはしない(正確には、対応できる知識、経験、ノウハウがない)という事務所です。

そのようなところでは、通院中に相談しようと思っても、「通院が終わってから連絡してください」などと言われてしまったり、後遺障害等級認定申請について相談しようとしても、「後遺障害等級認定がされてから連絡をしてください」などと言われてしまったりするようです。

中には、提携している行政書士などを紹介し、後遺障害等級認定申請までは、行政書士に対応させるというところもあるようです。

⑶ 当法人の強み

当法人であれば、事故直後から示談段階までのご相談に対応しておりますし、示談交渉や裁判のみならず、後遺障害申請や異議申し立てまでしっかりと対応させていただきます。

これまでにも幅広く交通事故案件に関するご相談を受けており、その経験やノウハウが蓄積されておりますので安心してご相談いただけます。

2 依頼できる範囲を確認

⑴ 通院中のサポートまで適切にできる事務所は意外と少ない

通院中のアドバイスや後遺障害等級認定申請も対応可能という弁護士も少なくありません。

そのようなところではある程度、通院中の相談や後遺障害等級認定申請についての相談も可能です。

ただ、実際には、後遺障害等級認定申請に詳しくなく、適切な通院中のサポートなどはできていないということもあるようです。

⑵ 労災や障害年金申請まで対応しているか

また、労災申請や障害年金の申請は対応していないことが多く、そのような点は、自分でやるように言われたり、社労士などを紹介されたりすることもあるかもしれません。

一方で、それほど多くはありませんが、労災申請や障害年金の申請までも対応しているところもあるようです。

そのような事務所であれば、事故直後の対応から後遺障害等級認定申請、裁判、障害年金の申請までトータルでサポートしてくれます。

そこまでトータルでサポートしてくれる弁護士に依頼できれば、相当に心強いと思います。

弁護士に依頼する場合には、あらかじめ、どこまでの範囲の依頼ができるのか、確認をすることをおすすめします。

交通事故の後遺障害による逸失利益

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月1日

1 後遺障害による逸失利益とは

交通事故によって後遺障害が認定された場合、後遺障害がなければ将来得られたであろう利益のことを「逸失利益」といいます。

逸失利益は、基礎収入(事故前の収入)を基礎として、労働能力喪失率(後遺障害による労働能力の低下の程度)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定されます。

2 労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害等級毎に一定の目安が定められています。

例えば、後遺障害等級が1級~3級の場合は100%、後遺障害等級10級の場合は27%、後遺障害等級12級の場合には14%、後遺障害等級14級の場合には5%などとされています。

これはあくまでも目安の数字であり、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度、事故前後の稼働状況、所得の変動等により増減することもあります。

3 労働能力喪失期間

労働能力喪失期間の始期は、症状固定日が原則になります。

学生など未就労者の場合は、原則18歳(大学卒業を前提とする場合には大学卒業時)が始期となります。

労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とされています。

症状固定時に67歳を超えている場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とするのが一般的です。

もっとも、労働能力喪失期間は、必ずしも画一的なものではなく、職種、地位、健康状態、能力等によって異なった判断がなされることもあります。

また、むち打ち症の場合には、後遺障害等級12級で10年程度、後遺障害等級14級で5年程度とされるケースが多いです。

圧迫骨折の場合には、認定等級より低い労働能力喪失率であったり、労働可能年齢終期まで喪失期間が認められないという裁判例もあります。

4 中間利息控除

通常、逸失利益の算定にあたって、労働能力喪失期間の中間利息が控除されます。

中間利息の控除にあたっては、ライプニッツ係数という係数が使われることが多いです。

中間利息控除に用いる利率は、以前は5%でしたが、民法の改正によって変動するようになったため、都度利率を確認する必要があります。

2023年1月現在は、3%ですが、中間利息控除される数字が低い方が、ライプニッツ係数が大きい数字となるため、逸失利益の金額も大きく算定されることになります。

5 逸失利益の計算方法

逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数によって計算します。

例えば、令和2年4月1日に発生した交通事故で、中間利息控除に用いる利率を3%とすると、症状固定時45歳、基礎収入が600万円、労働能力喪失率が27%(後遺障害等級10級)の場合、通常は労働能力喪失期間が22年とされますので、以下のような計算になります。

600万円×27%×15.9369(ライプニッツ係数)=2581万7778円

6 後遺障害による逸失利益のご相談は当法人へ

後遺障害による逸失利益は、認定される後遺障害等級、基礎収入の算定、労働能力喪失期間等によって、得られる賠償額が大きく変わりえます。

正しい知識や、保険会社との交渉経験がないと、適切な逸失利益を獲得することができず、低廉な賠償金額でしか解決できないといった事態に陥りかねません。

そのため、他の弁護士事務所より多くの事案を扱っている弁護士(法律事務所)に依頼した方が安心できると思います。

当法人は、多くの交通事故案件を扱っており、後遺障害による逸失利益に関しても、知識・経験・ノウハウを蓄積しています。

もちろん逸失利益に限らず、後遺障害に関する様々な問題にしっかり対応いたしますので、横浜にお住まいで後遺障害についてお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。

弁護士に依頼できること

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 交通事故の被害者が弁護士に依頼できること

⑴ 交通事故のご相談内容は様々です

「裁判はしたくないけど、弁護士に依頼すると裁判になってしまうのでしょうか」「大きな事故でなく、ケガも軽いのに、弁護士に相談してよいのでしょうか」など、弁護士に依頼することを躊躇される方もいらっしゃいます。

しかし、実際に被害者の方から寄せられる相談内容は、「優先道路を走っていたのに、加害者の保険会社から自分にも過失があるといわれて納得できない。裁判したら勝ちますか」といった裁判に関するご相談から、「事故でむちうちになり、接骨院に通いたいのに、加害者の保険会社が接骨院には行くなという。どうしたらよいですか」といった通院に関するご相談など、実に様々です。

このように、被害者の方が弁護士に依頼できることは、裁判に限られません。

⑵ 当法人では様々なお悩みに対応しています

当法人は、交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が多く在籍しており、裁判になる前の早い段階、すなわち、事故の直後や入通院治療中をはじめ、後遺障害を申請するとき、加害者側から賠償金を提示されたときなど、被害者の方の置かれた状況に応じた様々な対応をしています。

交通事故被害に遭われた方は、躊躇することなく、まずはお気軽にご相談ください。

2 通院サポート

加害者の保険会社が治療費を支払っている場合、事故から一定期間を過ぎると、まだ症状が残っていても、治療費の支払いを打ち切られることがあります。

早期の打切りを防ぐためには、事故の直後から、通院の仕方に注意しなければなりません。

例えば次のような通院状況の場合、治療費や施術費が支払われないリスクが生じます。

  • ○接骨院に通院しているが、整形外科には行っていない。
  • ○医師には首と腰が痛いと伝えたが、診断書には「頸椎捻挫」とだけ書かれていた。
  • ○忙しくて、前回の通院から1か月が経過した。
  • ○体のあちこちが痛むけど、医師から質問されないので、診察のときは、最も辛い症状のみ伝えている。

治療費等を支払ってもらえないというリスクを回避するためには、事故の直後から、通院するときの注意点を知っておく必要があります。

当法人では、交通事故を得意とする弁護士が、被害者の方の置かれた状況をお聞きして、今後生じ得るリスクを想定し、リスクに備える方法等についてご案内いたします。

3 後遺障害の申請

治療を続けても症状が残存して固定化してしまうと、残存症状について後遺障害等級認定の申請をします。

自賠責保険制度における後遺障害の等級は、後遺障害の内容や程度に応じて第1級から第14級まで階に分類され、認定された等級に従い75万円(14級)から3000万円または4000万円(1級)といった保険金額(上限額)が支払われます。

後遺障害等級認定の結果により支払金額が大きく異なるため、実際に残存している症状に応じた適切な等級認定を受けることが重要です。

当法人の弁護士は、後遺障害等級認定機関の元職員と協力し、適切な等級認定を受けるために必要な書類を収集して等級認定の申請をします。

4 加害者側との示談交渉

示談交渉とは、当事者同士が解決に向けて話し合うことです。

交通事故の示談交渉の場合、当事者同士といっても、被害者と加害者ではなく、被害者と加害者が加入している任意保険会社の担当者が交渉することが多いのが特徴的です。

被害者の多くは、保険会社の提示額が少なすぎると感じたり、その金額が適切なのかどうか分からなかったりするのではないでしょうか。

加害者側保険会社は、交通事故の示談交渉を仕事とするいわばプロフェッショナルです。

また、保険会社は、加害者側の立場で交渉するため、通常、賠償金をできるだけ抑えようします。

当法人には、交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が多数在籍しており、ご依頼いただければ、弁護士が加害者側と交渉して、被害者の方の利益(賠償金)の最大化に努めます。

5 より良い紛争解決手段のご提案

加害者側と賠償金額について折り合わず、示談交渉が決裂すると、いよいよ裁判となることもありますが、最終解決手段である訴訟提起の他にも、自賠責保険会社に対する被害者請求、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターを利用する裁判外紛争解決手続(ADR)、調停等、複数の選択肢があります。

そのため、当法人は、争われている内容、被害者の主張を裏付ける資料の有無、加害者の態度等、被害者が置かれた具体的な事情に応じたより良い紛争解決手段をご提案します。

交通事故の被害に遭い、お困りの方はまずはお気軽に当法人までご相談ください。

交通事故の後遺障害については弁護士へご相談ください

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年10月7日

1 後遺障害とは

⑴ 後遺障害について

交通事故に遭った後、通院を継続したけれども、なおりきらずに後遺症が残ってしまうということがあります。

この後遺症が「後遺障害」として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害に関する賠償金も請求することができます。

後遺障害は、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。」(自動車損害賠償保障法施行令2条1号2号)と定義されています。

後遺障害は後遺症よりも狭い意味なので、後遺症は残ってしまったけれども、自賠責保険制度における後遺障害には該当しない、ということもあります。

⑵ 後遺障害の内容と保険金額

後遺障害等級の内容とその保険金額は、自動車損害賠償保障法施行令2条の別表第一と別表第二に定められています。

そこでは、傷害の程度に応じて14段階の等級に分類されており、認定された等級に応じて保険金が支払われます。

例えば、両眼が失明した場合には1級に該当し、上限3000万円が支払われます。

また、むちうちによって痛みやしびれが続く場合、通院状況や症状の経過によりますが、局部に神経症状を残すものと認められた場合には14級に該当し、上限75万円が支払われます。

後遺傷害が認定された場合にどのくらいの金額を受け取れるかについては、こちらのページにも記載しておりますので、よろしければご覧ください。

2 後遺障害の申請方法は被害者請求がおすすめ

後遺障害の等級認定の申請方法は、加害者の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」があります。

⑴ 事前認定

事前認定の場合、加害者の保険会社が必要な書類を準備して申請手続きを行うので、被害者にとって手間がかからないというメリットがあります。

その反面、保険会社任せになるため、提出書類を確認することができません。

そのため、被害者にとって有利な情報が抜け落ちたり、不利な資料が提出されたりする等して、適正な等級が認定されないリスクが生じるというデメリットがあります。

⑵ 被害者請求

被害者請求の場合、残存症状に応じて必要な書類を提出することができるため、適正な等級が認定される可能性が高まるというメリットがあります。

弁護士に依頼すれば、被害者自身が書類を集める手間を回避し、どのような書類を集めるべきかわからないといった不安も解消されます。

適正な後遺障害認定を得るためには、弁護士に依頼して被害者請求することをおすすめします。

3 後遺障害が認められた場合の損害項目と金額

後遺障害等級が認定されると、労働によって得られたはずの利益が得られなくなったことによる「逸失利益」や、精神的な苦痛を受けたことによる「後遺障害慰謝料」等を請求することができます。

逸失利益や後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級に応じて算出されます。

⑴ 逸失利益の計算方法と金額

後遺障害による逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

後遺障害による逸失利益=①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数(中間利息控除係数)

例えば、以下のようなケースについて、上記の計算式にあてはめると、このように算定されます。

【ケース】

・事故前年度の年収が600万円の給与所得者

・後遺障害5級

・症状固定時の年齢50歳の男性 の場合

【算定額】

①600万円×②労働能力喪失率79%×③労働能力喪失期間17年(67歳-50歳)に対応するライプニッツ係数13.1661=6240万7314円

なお、上記のケースで後遺障害等級が9級にとどまった場合は、②の労働能力喪失率が79%から35%に下がるため、以下のようになります。

【後遺障害等級が9級にとどまった場合の算定額】

①600万円×②労働能力喪失率35%×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数13.1661=2764万8810円

このように、後遺障害5級の場合と9級の場合では、約3400万円も違うことになります。

逸失利益は、原則として、認定された後遺障害等級によって労働能力喪失率が決まるため、上記のように等級が異なるだけで、逸失利益が大きく異なってくることになります。

参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト(国土交通省)・各種資料

⑵ 後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料の金額は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)によれば、以下のとおりです。

1級:2800万円

2級:2370万円

3級:1990万円

4級:1670万円

5級:1400万円

6級:1180万円

7級:1000万円

8級:830万円

9級:690万円

10級:550万円

11級:420万円

12級:290万円

13級:180万円

14級:110万円

このように、認定される等級が1つ違うだけで、後遺障害慰謝料の金額についても数十万円から数百万円も違ってくることになります。

4 横浜で後遺障害の弁護士相談をするなら当法人へ

以上のように、交通事故の後遺障害は、認定されるか否か、また認定される場合に何級に認定されるのかによって得られる賠償額が大きく変わってきます。

そのため、正当な後遺障害の等級認定を受けるためには、事前の準備が重要です。

当法人は、これまでにも多くの交通事故案件を扱っており、後遺障害に関しても多数の経験を積み、知識やノウハウの習得に努めています。

交通事故を得意とする弁護士が多数在籍していますし、後遺障害等級認定機関の元職員も在籍していますので、等級認定機関内部の事情にも通じています。

横浜にお住まいで、交通事故の後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

当法人の後遺障害ページはこちら。

弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月7日

1 交通事故で弁護士に依頼するメリットとは

交通事故の被害にあい、弁護士に依頼をしようかと考えている方もいると思います。

ただ、中には、依頼するとどのようなメリットがあるのかよくわからないという方もいらっしゃると思います。

弁護士に依頼した場合の最大のメリットは、加害者(または加害者の保険会社)から受け取る示談金(賠償金)が増額される可能性があることです。

この記事では、弁護士に依頼するメリットを複数ご紹介します。

2 賠償金が増額される可能性があること

先ほど述べたとおり、交通事故の被害者が示談交渉を弁護士に依頼する最大のメリットは、賠償金が増額される可能性があることです。

特に増額の可能性が高い損害項目は、「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」という精神的苦痛に対する損害賠償額になります。

加害者の保険会社は、通常、自賠責保険会社が用いる計算基準を参考にしながら、社内の任意基準によって慰謝料額を算出します。

一方、弁護士は、裁判所が用いる計算基準を用いて算出します。

両者を比較すると、裁判所が用いる計算基準による額のほうが高くなるケースが非常に多いです。

そのため、弁護士に示談交渉を依頼すれば、賠償金が増額される可能性があるということになります。

3 加害者側との対応から解放されること

被害者の方から、加害者側の対応に不満がある、不信感がある、加害者側の言い分に従ってよいのか分からない等のお話をよく耳にします。

加害者の保険会社は、被害者の方に損害額を支払う立場にあります。

被害者とは経済的な利害が対立するという意味においては、被害者の味方にはなり得ません。

一方、弁護士に依頼すれば、その弁護士はご自身の味方になります。

弁護士が、被害者の代理人となったことを加害者や保険会社に通知すると、その後、加害者側とのやり取りは弁護士が行います。

そのため、加害者側との対応から解放されるというメリットがあります。

4 賠償金に影響する入通院に際してのサポートなどが得られること

「通院頻度は週に何回、月に何回くらいあれば大丈夫なのか」

「仕事が忙しくて通院ができそうにない場合はどうすれば良いのか」

「画像はレントゲンだけでも大丈夫なのか」

「自分の場合、いくら慰謝料をもらえるのか」

交通事故にあわれた後は、このような不安や疑問が尽きないのではないかと思います。

交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、それらの必要な情報を教えてくれます。

必要な情報を教えてくれるということは、その不安が解消できるということです。

多くの方にとって、交通事故の対応は初めてのことです。

初めてなので、何もわからないという方もよくいらっしゃいます。

負傷して入院や通院をした場合、加害者の保険会社が治療費等の支払いをするケースはよくあります。

しかし、治療内容や入通院の方法について、後々の示談交渉に不利益となる事情があっても、加害者の保険会社が、被害者のために、懇切丁寧な助言をしてくれることはありません。

例えば、通院開始時期が遅れたり、通院頻度が少なかったり、事故の症状が正確に医師に伝わっていなかったりすると、加害者側から支払われる損害賠償額に悪影響を及ぼす場合があります。

交通事故直後に弁護士に相談すれば、入通院に伴うリスクを回避したり、治療費の支払い打切りに対処したりする等、通院継続中からサポートしてもらうことが可能となります。

また、因果関係の有無、症状固定時期、過失割合の有無や程度等の法的な問題が争われる場合などが損害額に大きく影響してきますが、法的な問題について、被害者が加害者側と交渉することは困難です。

その視点からも、法律の専門家である弁護士に相談するメリットがあります。

さらに、治療を続けたものの症状が残ってため後遺障害の申請をするという場合も、弁護士に依頼すれば、代理人として後遺障害申請をしてもらえます。

弁護士が後遺障害申請すれば、実際に残存している症状に応じた適切な等級認定を受ける可能性が高まるというメリットがあります。

以上のように様々なメリットがありますので、交通事故にあわれた際には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士の選び方でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年9月4日

1 弁護士を探す方法

交通事故被害にあわれて、弁護士を探そうと思われる方は少なくありません。

探す方法としては、知人に紹介してもらう、地域の無料法律相談に行ってみる、インターネットで探す、書店で探す、など様々な方法があります。

これらを行ってみると、交通事故事件の対応可能な弁護士を見つけられると思います。

2 弁護士を選ぶ基準

⑴ 高い専門性を有するかどうか

交通事故事件に対応可能な弁護士が複数見つかることにより、誰に相談をするべきか、誰に依頼をするべきかわからなくなってしまう方もいるようです。

相談に際しては、どのように選んだらいいのか、どのように決めたらいいのかわからなかったという話もよくされます。

一つの考え方として、「高い専門性を有するかどうか」という観点があります。

その観点からみると、交通事故事件は、かなり専門性の高い分野といえます。

なぜなら、交通事故事件には裁判所の判断や学者の見解が分かれる法的問題が多く残されていること、事故による負傷に関する医学的な問題、事故態様に関する自動車工学的な問題や物理学的な問題も伴うこと、自賠責保険、任意保険、労災や健康保険といった社会保険等の仕組みや実務上の扱いについて知っている必要があること等、幅広い法的知識と経験が求められるためです。

そのため、法律に詳しい弁護士は少なくありませんが、交通事故に本当に詳しい弁護士は意外と多くありません。

専門性の高さは、ホームページの記載の充実度、実際の相談の際の回答のスムーズさ、詳しさなどで測れると思います。

交通事故案件を多数扱っている弁護士もいれば、年間数件程度の受任にとどまる弁護士もいますから、相談にあたった弁護士に取り扱い件数を確認してみてもよいでしょう。

交通事故事件の取り扱い件数が多い弁護士であるかどうかを見極める質問としては、刑事記録の取り付けにかかる時間(被害の内容や、被告人の処分内容によって異なります。)や、後遺障害申請の流れなどを説明してもらうとよいでしょう。

⑵ 弁護士との相性がよいかどうか

また、相性を基準にするという観点もあります。

弁護士と依頼者の方との関係は、あくまでも人と人の関係ですので、相性も大事になります。

話しやすい人であれば、詳細に色々な話ができますが、そうでなければ十分に話ができず、情報や希望を伝えきれない可能性があります。

そうなってしまうと、いかに専門性が高くても正しい情報、正しい希望を把握することができず、誤った結論に至ったり、望まない結論に至ったりする可能性が高くなってしまいます。

せっかく担当弁護士がいるのに、遠慮して質問できなかったり、弁護士に質問しても事務スタッフからしか連絡が来なかったりすると、不安になってしまう方もいらっしゃるかと思います。

⑶ 信頼できる紹介者からの紹介

さらに、紹介者の信用性を基準とするという観点もあります。

短時間の相談だけでは、なかなか専門性も相性も図り切れないということもあります。

それでも、信頼できる紹介者からの紹介であれば、専門性も相性も良い可能性が高く、安心できると思います。

仮に何かあったとしても、紹介者を通じて要望等を伝えることもできますので、安心して相談、依頼できると思います。

⑷ 口コミ(レビュー)がいい事務所を探す

最近は、口コミなどもありますので、口コミを参考にしてみるのもよいでしょう。

口コミに関しては、実際の依頼者のほか、事件で対立する相手方からの投稿等もありますので、本当に依頼した方のものかどうか慎重に見極めることが重要です。

3 弁護士法人心の「交通事故チーム」

当法人は、後遺障害認定機関の元職員や保険会社の元代理人らで、「交通事故チーム」を作り、事件の解決にあたっています。

チームに在籍する弁護士は、多数の交通事故案件を担当し、関連する様々な研修に参加することで、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの経験と知識の習得に努めています。

4 交通事故のお悩みなら弁護士法人心へ

当法人では、交通事故案件を集中して担当し、得意とする弁護士がお客様からのご相談にのらせていただきます。

事務所でのご相談のほか、お電話でもご相談いただくことができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

交通事故で弁護士を探すときのポイント

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月2日

1 弁護士を選ぶ際のポイント

⑴ 交通事故の解決実績の多さ

インターネットの中から弁護士を選ぶ際に重要な判断材料のひとつになるのが、その弁護士や法律事務所が、これまでにどれくらい交通事故案件を扱ってきたかという実績です。

なぜなら、交通事故案件は、専門的な知識・経験・ノウハウの有無によって結果が大きく変わることがあるからです。

交通事故の案件を引き受けた件数ではなく、解決した実績数を見て弁護士をお選びいただくとよいかと思います。

なお、当サイトの「解決実績」ページでは、当法人の交通事故案件の解決実績をご紹介しております。

」ページでは、当法人の交通事故案件の解決実績をご紹介しております。

他にも交通事故に関する様々な情報を掲載していますので、参考にしていただければと思います。

⑵ 弁護士との相性の良さ

ア 弁護士との相性が大切な理由

交通事故で弁護士を探すときには、その経験数も重要ですが、弁護士との相性も大切になります。

この「相性」とは、話しやすさや説明の分かりやすさなどのことです。

交通事故被害に遭われた場合には、通院や治療に関するやり取り、後遺障害等級の認定申請を行うかどうかの検討、損害賠償額の算定など、様々な場面で弁護士とやり取りをすることが想定されます。

特に、初めて交通事故被害に遭われた方にとっては、分からないことが多いと思いますので、しっかりコミュニケーションを取れる、相性の良い弁護士を選ぶ方が安心できるかと思います。

イ 担当弁護士を変更できるかどうか

最初は、信頼できる弁護士だと思って依頼したものの、途中で何かしらのきっかけで担当弁護士との信頼関係が微妙になってしまうことがある場合もあるかもしれません。

その場合には、担当弁護士の変更も視野に入れておくとよいと思います。

弁護士の人数が多い事務所ほど、担当弁護士の変更はしやすいといえるため、弁護士の多い事務所を検討するとより安心かと思います。

ウ 相性のチェックには無料相談を活用する

どのように弁護士との相性をチェックするかというと、実際に担当してくれる弁護士と話をしてみることが一番かと思います。

最近は、無料相談を実施している法律事務所も多いようですので、それらを活用し、一度弁護士と話をしてみることをおすすめします。

当法人では、交通事故の被害に遭われた方のご相談は、原則として相談料無料で承りますので、お気軽にご連絡ください。

2 弁護士を探す方法

⑴ 知り合いの弁護士

最近は、弁護士の数が増えていることから、知り合いなど身近に弁護士がいる方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合には、その方に相談することも選択肢のひとつになるでしょう。

しかし、お知り合いの弁護士が交通事故事件について精通しているとは限らないという点には注意が必要です。

⑵ インターネット検索

近年は、インターネット上で多くの情報を得ることができるため、インターネットで検索することによって、比較的容易に弁護士を探すことができます。

インターネット検索を活用すれば、ある程度、交通事故に精通している弁護士を探すことは可能です。

自称「交通事故」に強いと謳っている場合もありますので、本当に交通事故に強いかどうかはなかなか判断が難しいかもしれません。

判断に迷った時は、一度実際に相談してみて、その様子をみて判断する方法もよいかもしれません。

3 電話相談を活用して弁護士に相談する

とはいうものの、弁護士を選ぶにあたって、実際にその弁護士と話をするために複数の弁護士に会って相談することは、時間的にも経済的にも大きな負担になってしまいます。

そこで、弁護士と話をする手段として、電話相談を活用することをおすすめします。

最近は、電話相談に対応している法律事務所も増えてきているため、より気軽に弁護士と直接話をすることができると思います。

メールやSNSに対応している事務所もありますが、直接話をすることができた方がより安心できるかと思います。

当法人でも電話相談を実施しておりますし、弁護士の顔を見ながら話せた方が安心だという方は、テレビ電話もご利用いただけます。

交通事故の電話相談・テレビ電話相談については、こちらのページをご覧ください。

4 交通事故のご相談は当法人まで

当法人は、これまでにも多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・経験・ノウハウを積み重ねています。

交通事故案件を集中して取り扱い、得意とする弁護士がご相談を承りますので、横浜や周辺地域にお住まいの方で、交通事故でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

交通事故の賠償額は弁護士に相談を

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月19日

1 賠償の提案のタイミング

交通事故被害に遭い、ケガをしてしまった場合、まずは治療のために入院したり通院したりすることになると思います。

ケガが治ったら、通常は、相手方の任意保険会社から、賠償に関する提案がされます。

なお、ケガの状況にもよりますが、事故から一定期間経過すると、被害者の方が通院中であっても、相手方の保険会社が治療費の支払いを打ち切り、賠償に関する提案をしてくることもあります。

2 交通事故による損害賠償の項目

⑴ 傷害部分の損害項目

交通事故被害に遭った場合の損害賠償の項目としては、入院・通院費用(治療費)、入院雑費、通院交通費、入通院に対する慰謝料(傷害慰謝料)、休業損害といったものがあります。

⑵ 後遺障害部分の損害項目

また、後遺障害等級が認定された場合には、逸失利益、後遺傷害慰謝料、後遺障害診断書の作成費用等といった項目が損害賠償の項目に加わります。

通常は、各項目を合計した金額から、過失割合に応じた調整が行われ、既払額(病院に支払われている治療費、すでに受け取った休業損害など)を控除した金額が、最終的な損害賠償額として提示されます。

3 賠償額が妥当かは交通事故に強い弁護士に相談を

交通事故の損害賠償額を算定するための基準はいくつかあり、相手方の保険会社から提案される賠償額は、通常は、保険会社の基準(任意保険会社基準)によって算定されています。

この基準は、裁判所や弁護士が使う基準より低額の場合がほとんどです。

状況にもよりますが、傷害慰謝料や後遺傷害慰謝料は、裁判所基準・弁護士基準と大きく乖離しているケースがしばしば見受けられます。

また、逸失利益についても、実態より低く算定されているケースがあります。

さらに、過失割合の妥当性に疑問があるケースもあります。

このように、相手方の保険会社から提示された賠償額が妥当であるかどうかを個人で判断することは難しい面があります。

また、交通事故案件に慣れていない弁護士に判断させることにも注意が必要です。

交通事故は、高度の専門性を有するため、ある程度交通事故案件の処理に慣れた弁護士でなければ、適切に処理できない可能性があるからです。

そのため、提示された賠償額の妥当性については、交通事故案件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

4 交通事故の賠償額に関する相談は弁護士法人心へ

当法人には、交通事故案件を集中的に扱っている弁護士が在籍しており、事件処理に関する知識やノウハウの蓄積に努めています。

日頃から多数の交通事故案件を扱い、得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。

当法人では電話相談も承っておりますので、忙しくて相談に行く時間がとりにくい方や、事故によるケガなどで事務所に行くこと自体が難しい方でもご安心ください。

保険会社から、賠償に関する提案をされたが、その金額が妥当かどうかよく分からないという方や、提示された金額に納得できない方など、交通事故でお困りの際には、当法人までお気軽にご連絡ください。

交通事故事件における弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 弁護士の人数

弁護士を探している方の中には、どのような弁護士に相談、依頼するべきか悩まれている方もいるかと思います。

弁護士は、2022年5月31日時点で4万4101人います。

そのうち、神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)に所属する弁護士は、1761人です。

参考リンク:日本弁護士連合会・基礎的な統計情報

これだけ多いとどの弁護士に相談、依頼するべきか分からなくなってしまう方もいると思います。

2 交通事故の相談、依頼する弁護士を決める基準

⑴ 担当制(部門制)の法律事務所を選ぶべき

日本には現在、2000近くの法律があるため、すべての法律に精通しようとしても、時間が足りません。

分野を絞って勉強し、経験を積まないと、中途半端な仕事しかできなくなります。

例えば、交通事故が得意な弁護士の他にも、様々な分野が得意な弁護士がいますが、交通事故ではない分野が得意な弁護士に交通事故の依頼をしても、適切なアドバイスを受けることができない可能性があります。

適切なアドバイスを受けるためにも、弁護士に依頼するときには、相談内容に詳しい弁護士に依頼すべきといえます。

とはいえ、どの弁護士がその分野に詳しくて、どの弁護士が詳しくないのかを見極めることはそう簡単ではありません。

そこで、特定の分野を集中的に取り扱う弁護士が特定の分野の相談や依頼を受ける担当制(部門制)を採用している法律事務所であるかが一つの指標になります。

というのも、担当制(部門制)を採用している法律事務所は、担当制(部門制)を採用していない法律事務所(例えば、一人の弁護士が交通事故の相談だけでなく他の分野の相談にも対応し、依頼を受けている法律事務所)に比べて、特定の分野の経験やノウハウを習得している可能性が比較的高いため、特定分野に詳しい弁護士である可能性が比較的高いです。

そのため、担当制(部門制)を採用しているかを確認することをおすすめします。

⑵ 後遺障害に詳しい弁護士や職員が在籍している法律事務所を選ぶべき

交通事故によりお怪我をされた場合、一番は治ることですが、万が一、治らなかった場合に、後遺障害等級認定申請を考える方は多くいらっしゃいます。

後遺障害申請は、書面審査が中心であり、診断書や診療録、レントゲンやMRIの画像などを基に審査を行いますが、症状が誤解されるような記載内容のまま後遺障害申請を行ってしまったために、適切な後遺障害等級が認定されないケースも少なくありません。

また、後遺障害等級認定申請の審査は、損害保険料率算出機構という機関で審査されます。

審査基準は大まかには明らかにされていますが、詳細は機構の運用によるところも多く、審査基準のすべてが公開されているわけではありません。

そのため、機構の運用について詳しくなければ、適正な等級認定を獲得するために何をしなければならないかが分からないこともあります。

また、診断書等にどのような記載をしてもらうべきか、どのような内容が記載される可能性があるかなどが分かりません。

そのため、可能であれば、損害保険料率算出機構に勤めていた職員が在籍している法律事務所をおすすめします。

⑶ 交通事故の解決実績が多い弁護士、法律事務所

交通事故の解決実績が多い弁護士や法律事務所の場合には、交通事故に関する知識やノウハウが集積されている可能性が高いです。

それらは、交通事故の相談や依頼をする際の一つの指標になるかと思います。

3 交通事故事件に詳しい弁護士に相談、依頼するべき理由

適切な後遺障害等級・賠償金を獲得するためには、医学的知識、自賠責保険法、民法など、様々な知識が必要です。

後遺障害の細かな審査基準は公表されていないため、適切な後遺障害認定を得るためには、損害保険料率算出機構の内部運用にも詳しい必要があります。

例えば、交通事故の後遺障害は、多くの場合、損害保険料率算出機構での審査だけでなく、示談交渉、訴訟においても、診療録等にどのような記載があるか、それがどのような意味を持ち、有利、不利に働くかが分からなければ、見通しを誤り、適切な対応ができないこともあります。

法律だけでなく、医学や機構内部の運用にまで詳しい弁護士でなければ、なかなか適切な対応ができませんので、詳しい弁護士とそうでない弁護士とで結果に大きな差が出る可能性があるのです。

4 当法人にご相談ください

当法人では、担当制(部門制)を採用しており、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しているだけでなく、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に15年間所属し、後遺障害の認定基準の作成や、難易度の高い案件を中心に4000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフが在籍しています。

さらに、自賠責調査事務所に長期間在籍し、実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフも在籍しています。

そのため、高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPSなどの難易度の高い案件から、ムチウチのように正確な知識がないと後遺障害の等級が取れないことが多い案件まで、すべての案件に対応できます。

横浜駅近くにも事務所がありますので、横浜やその周辺にお住まいで交通事故にお悩みの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

交通事故について弁護士に相談するメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年9月8日

1 弁護士に相談することのメリット

近頃では弁護士への相談も身近になっているとはいえ、交通事故の被害に遭ってしまった場合に、本当に弁護士に相談したほうがいいのかという疑問をお持ちの方も、まだまだいらっしゃるかもしれません。

そこで、交通事故について弁護士に相談するメリットとしてどのようなものがあるのかについて、以下で主なものをご説明いたします。

2 今後の見通しを把握できる

交通事故に遭った場合、治療費はどうなるのか、後遺症が残ってしまったらどうなるのか、後遺障害等級の申請手続きはどうすればよいのか、賠償金額はいくらになるのか、損害賠償の交渉は誰とどう行うのかなど、様々な不安や疑問が生じると思います。

これらの点について、ご自身の保険会社や相手方の保険会社から説明されることがあるかもしれませんが、担当者によっては、説明が不正確であったり、不十分であったりすることもあります。

交通事故に詳しい弁護士に相談することによって、このような疑問を解消できたり、今後のおおよその見通しなどを把握することが可能になったりします。

今後の見通しを把握できれば、不安なお気持ちも和らぐのではないでしょうか。

3 適切なアドバイスを受けられる

交通事故に遭った場合、気が動転してしまい、必要な対応が後手になることがあるかもしれません。

また、初期の警察対応や通院の対応などが不十分だった場合、後々不利益が生じ、本来得られるべき賠償を得られなくなることもありえます。

さらに、後遺障害の等級認定においては、様々な観点からの検討を要し、専門的な知識やノウハウが必要になります。

弁護士に相談することによって、事故後の対応や通院などについて適時に適切なアドバイスを受けることができ、不測の事態を避けることができます。

4 交渉を依頼することもできる

交通事故に遭った場合、通常は、相手方の任意保険会社の担当者が窓口になることが多く、その担当者とやり取りをすることになります。

通院しながら、またはお仕事をしながら、ご自身で相手方保険会社とやり取りを行うことは、時間的にも精神的にも非常に大きな負担になるかと思います。

また、事故の被害者の方と保険会社との間には、知識やノウハウに大きな差があるため、場合によっては不利益を被ることも考えられます。

弁護士に交渉を依頼することによって、時間的・精神的な負担を軽減し、適切な賠償を得ることが期待できます。

5 弁護士への相談は早めに

交通事故に遭った場合、適切な治療や賠償を得るためには、早めにアドバイスを受け、適切な対応をすることが重要になります。

弁護士に相談するタイミングが早いほど、そのメリットの効果も大きくなるかと思います。

当法人では、これまでにも交通事故案件を集中的に扱っており、膨大な知識・ノウハウを有しております。

また、駅近くに事務所をかまえているほか、電話での相談にも対応しており、交通事故の被害者の方が相談しやすい環境を整えております。

横浜駅の近くにも事務所がありますので、周辺にお住まいで交通事故の被害に遭いお困りの方は、できるだけ早めに当法人までご相談ください。

交通事故を弁護士に相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月3日

1 できるだけ早いタイミングでの相談がおすすめ

交通事故の被害に遭ってしまったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。

事故にあった後は、警察への届け出や病院への通院、保険会社とのやり取り等、対応すべきことは様々です。

これらに適切に対応していかないと、後々不利益が生じてしまい、本来得られるべき賠償を得られなくなる可能性もあります。

交通事故の被害に遭い、治療費や損害賠償の請求を行う場合、通常は相手方の任意保険会社の担当者が窓口になることが多いと思います。

状況によっては、ご自身の任意保険会社が窓口になって、相手方の担当者と交渉してくれることがあるかもしれません。

このような場合、事故の処理や損害賠償の請求などの対応を、つい保険会社に任せっきりになってしまいがちです。

特に交通事故の被害に遭ったのが初めてという場合には、何も分からないため、保険会社に言われるがまま対応してしまうこともあるかと思います。

しかしながら、事故による損害に見合った賠償を得るためには、事故直後から適切な対応を行っていかなければなりません。

そのため、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談し、今後の流れや見通しを把握しながら適切な対応をとっていくことが重要です。

2 相談先には交通事故に詳しい弁護士を選ぶ

交通事故被害について弁護士に相談する場合、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

事故の被害にあった場合、事故の状況やケガの状況などを踏まえ、適切な対応をとることが重要になります。

そのような対応についてアドバイスを受けるときには、日頃から交通事故事件を多く取り扱っており、関連する知識やノウハウを持っている弁護士の方が、より適切なアドバイスを行えることが期待できます。

そのため、交通事故被害について相談するなら、交通事故に詳しく、力を入れている法律事務所や弁護士に相談することが大切になります。

最近は、インターネットなどで簡単に弁護士を探すこともできるので、ホームページなどで解決実績を確認したり、交通事故に関する詳しい説明を行っているかを確認したりするなどして弁護士をお探しいただくのもよいと思います。

3 弁護士に相談するときのポイント

交通事故について弁護士に相談するときには、事故日や事故状況、ケガの状況、通院状況などを事前に整理しておくと、スムーズに相談できます。

弁護士費用については法律事務所や弁護士によって異なりますが、最近は無料で相談可能なところもありますので、無料相談で実際に弁護士と話をしてから依頼するかどうか検討することもできます。

また、お電話での相談が可能なところもあります。

電話相談であれば、ご自宅から相談できるため、より気軽に利用しやすいかと思います。

4 横浜で交通事故について相談するなら当法人へ

当法人では、これまでにも多数の交通事故に関するご相談を承ってきました。

日頃から交通事故案件を集中的に取り扱い、知識・ノウハウの蓄積に努めていますので、安心してご相談いただけるかと思います。

また、当法人では、交通事故被害に遭われた方のご相談は、原則として相談料無料でお受けしております。

まずはご相談いただき、弁護士から費用や見通し等の説明を聞いた上で、実際に依頼するかどうかをご検討いただけます。

横浜の事務所までお越しいただくのが難しい場合でも、お電話でご相談いただくことができ、依頼についてもほとんどの場合で事務所にお越しいただくことなく解決できることが可能です。

事故直後からご相談を承っておりますので、交通事故被害に遭われてお困りの方は、できるだけお早めに当法人までご相談ください。

弁護士法人心の特徴

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月17日

1 担当分野制(部門制)を採用

弁護士の中には、特定の分野を集中的に取扱う弁護士と様々な分野を幅広く扱う弁護士がいます。

様々な分野を幅広く扱う場合には、全般的に幅広い知識を持っている反面、特定の分野を集中的に取扱う場合と比べると、その分野における取扱件数が少なくなりがちで、知識やノウハウを獲得しづらい傾向があります。

これに対して、特定の分野を集中的に取扱う場合は、比較的、知識やノウハウを集積しやすく、結果として、迅速かつ適切な案件の解決に繋がりやすい傾向があります。

そこで、当法人では、特定の分野を集中的に取扱う弁護士が、特定の分野を担当する担当分野制(部門制)を採用しています。

交通事故であれば交通事故を集中的に担当する弁護士が対応いたします。

当法人では交通事故分野に力を入れ、これまでにも多くの事案に対応してきた実績がありますので、交通事故についてお悩みの方も安心してご相談いただけるかと思います。

2 お客様の心を大切に

普段の生活の中で弁護士と関わる機会というのはあまりないと思いますので、一般的な弁護士のイメージとして、上から物を言うイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

法律問題を解決することは弁護士の大切な仕事の一つではありますが、当法人では、それだけでなく、安心して案件を任せられることが大切であると考えています。

そのため、日々の業務において、お客様(ご相談者様、ご依頼者様)の心を大切にするよう努めています。

その一環として、当法人は、法律事務所では珍しいとされるお客様相談室を設置しています。

万が一、ご相談中に気になることがあったとしても、お客様相談室に相談できる体制がありますので、安心してご相談いただけるかと思います。

3 トータルサポートを目指している

当法人は、必要に応じて他の分野の専門家と連携して対応できる環境を整えています。

複数の分野の専門家と連携をとりながらトータルサポートを目指していることは、当法人の特徴の一つです。

4 電話・テレビ電話相談も可能

分野や案件の内容によっては、ご来所いただくことが必要になることもございますが、当法人は、基本的には、電話やテレビ電話を使っての相談ができます。

もちろん交通事故の電話・テレビ電話相談も可能ですので、事故によるケガ等で相談に行くことが難しい場合や、忙しくてすぐには事務所に行けない場合など、電話相談を希望される方もお気軽にご連絡ください。

交通事故について当法人に相談・依頼するまでの流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月24日

1 相談のお申込み

交通事故について、当法人へのご相談をご希望の方は、まず受付から行いますので、ご連絡ください。

初めてご連絡をいただく場合、新規受付専用のフリーダイヤルまたはメールをご利用いただけます。

電話番号やメールアドレスについて詳しくは、こちらをご参照ください。

ご連絡いただきますと、当法人の担当者が対応いたします。

2 ご相談内容の聴き取り

当法人にご連絡をいただきましたら、ご相談の内容をおおまかにお伺いします。

ご相談の際には、当事者のお名前が必要となってきます。

事前に、相談したい内容の案件に関する全ての当事者のお名前(できれば漢字フルネームまで分かることが望ましいです)をお調べになっていただくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

ご相談の内容に応じてどの担当分野の弁護士が対応するかが変わりますので、まずはご相談内容(分野)をお伺いしております。

お伺いしましたご相談の内容を踏まえて、担当弁護士を決定します。

当法人では、ご相談に適切に対応するために、当該分野に精通した担当弁護士を選任しますので、ご安心ください。

各担当弁護士は、実際に当該分野の事件を数多く、集中的に取り扱っており、事務所内部の勉強会や他の弁護士の事例報告などの情報共有で、当該分野についての知識のブラッシュアップも怠らずに自己研鑽を積んでいるため、実務の最前線で活躍している弁護士ばかりです。

交通事故については、高度の専門性がないと適切に事件処理ができないため、弁護士であれば誰でも対応できるというものではありません。

交通事故事件については、交通事故事件を集中的に取り扱っている弁護士が担当いたしますので、安心してご相談いただけます。

3 弁護士とのご相談

その後、実際に弁護士とご相談いただきます。

担当弁護士がご相談内容の詳細をお伺いしたうえで、解決までの見通しや費用に関することなどをご説明させていただきます。

ご相談は、事務所にお越しいただいての対面相談のほか、電話相談、テレビ電話相談等の方法でも承ります。

どの相談方法でも、他の方法よりも不利になったり有利になったりすることは基本的にはございませんのでご安心ください。

ご相談に際しては、詳細な内容をお伺いしたうえで、個別の事情を踏まえてアドバイスさせていただきます。

交通事故分野に関しては、交通事故に詳しい弁護士がご相談に乗らせていただきますので、不安に思っていることやご不明点等何でもご相談ください。

例えば、交通事故のご相談の場合、通院の仕方、損害賠償額の見通し、過失割合の争い方、保険会社への対応の仕方等のお悩みが挙げられるかと思います。

その他にも、分からない点や気になる点等、お気軽にご質問ください。

4 ご依頼(契約)

弁護士との相談後、方針や費用等についてご納得いただけましたら、ご契約という流れになります。

ご依頼の内容は、交通事故事件全般でも構いませんし、そのうちの一部だけでも構いません。

例えば、事故直後からの相手保険会社対応を含めてご依頼いただくこともできますし、賠償額の提案を受けた後の示談交渉のみをご依頼いただくこともできます。

金額の大小にかかわらず、お気軽にご依頼いただければと思います。

いつの時点で弁護士に相談すればいいか分からないという方でも、その点も含めてアドバイスをさせていただきますので、まずは当法人までご連絡いただければと思います。

横浜駅の近くという便利な立地に事務所がありますので、周辺にお住まいの方やお勤めの方からのご相談をお待ちしています。

お問合せ・アクセス・地図へ

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横浜の周辺で交通事故の被害にお悩みの方へ

交通事故に関する情報を掲載しています

大都市・横浜の周辺では、自家用車や商用車、運送用車両や観光用車両など、毎日沢山の車が行き交っており、事故も多く発生しています。

事故に遭い、今後どうしたらよいかわからないという方も多くいらっしゃるかもしれません。

このサイトでは、交通事故の被害に遭ってお悩みの方のために、様々な情報を掲載しております。

例えば、事故に遭った際にはどう対応したらいいのか、どんなケースで弁護士に相談すべきか等をご紹介しておりますので、事故後の対応についてお調べになっている方や、交通事故の相談ができる弁護士をお探しの方などの参考になれば幸いです。

また、当法人では、事故の被害でお悩みの方のお力になれるよう、交通事故に関するご相談も承っています。

事故後の対応でお困りなら弁護士へ

交通事故の被害と弁護士が一体どう関係してくるのか、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、事故後の対応について、様々な場面で弁護士の力が役に立ちます。

特に保険会社とのやり取りにおいては、弁護士に任せることで適切な損賠賠償を受けられることが期待できます。

事故の被害に遭った場合、通常、加害者が契約している保険会社へ治療費や損害賠償の請求をすることになるかと思います。

回復のために十分な治療費を受けられればいいのですが、場合によっては通院中に治療費が打ち切られてしまうこともあります。

こういうとき、保険会社と交渉を行う必要が出てくるのですが、保険会社はこのような対応のプロですから、被害者の方が独力で交渉しても、本当に望ましい結果を得ることが難しい場合もあるかもしれません。

また、事故の被害に遭われて気持ちが弱ってしまっている場合などには、事故後の対応を早く終わらせたい一心から、保険会社から言われるがままになって、不本意な示談に応じてしまうことも考えられます。

一度示談に応じてしまうと、後から覆すことは困難ですので、そのようなことになる前にご依頼ください。

弁護士にご依頼を頂ければ、保険会社との交渉を代理で行ったり、示談金が適切かどうかを判断し、不適切な場合には交渉をさせていただいたりすることもできます。

十分な治療を受け、適切な損賠賠償を獲得するためにも、まずは弁護士にご相談ください。

交通事故の被害は当法人までご相談ください

当法人では、事故の被害にお悩みの方の助けとなるべく、様々な情報を発信しているほか、被害者の方からのご相談も承っております。

「サイトを見て、詳しく知りたいことがある」「直接相談したいことがある」という方も、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

横浜の近くに事務所がありますので、周辺地域にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、当法人までご相談ください。

交通事故に関する情報一覧

交通事故に関する情報をご確認いただけます。色々な情報をお調べの方もご参考ください。

よくある疑問やご質問

交通事故について分からないこと・聞きたいことの中でも、よくあるご質問をQ&Aにまとめています。

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