交通事故の慰謝料の種類| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の慰謝料の種類

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月23日

1 交通事故被害の慰謝料とは

交通事故の慰謝料は、事故の被害に遭ったことにより受けた精神的苦痛・肉体的苦痛を金銭に換算したものです。

物損の場合には、修理費用や再購入費用といった形で、具体的な金額を算出することができます。

精神的苦痛・肉体的苦痛については、具体的な金額を算出することが困難ですが、慰謝料ではその苦痛を金銭的に評価します。

交通事故被害における慰謝料は、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料の3種類があります。

以降では、それぞれの内容と金額の目安についてご紹介していきます。

2 死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者の方が亡くなったことに対する慰謝料になります。

慰謝料の相場としては、亡くなった方が一家の支柱の場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされています。

なお、これらの金額はあくまで目安であり、事故の状況、加害者の態様、遺族の状況などによって金額が増減することがあります。

3 傷害慰謝料

傷害慰謝料は、入院や通院に伴う精神的苦痛・肉体的苦痛に対する慰謝料になります。

一般的に、傷害慰謝料については、以下の3つの基準があるといわれています。

①自賠責基準

②任意保険会社基準

③裁判所基準

①自賠責基準

自賠責基準は、実治療日数×2と治療期間の少ない方に1日当たり4300円(2020年3月31日以前の事故については4200円)をかけた金額が慰謝料額になります。

例えば、むちうちで、通院日数が20日、治療期間が3か月(90日)の場合、実治療日数×2=40の方が90より少ないため、40×4300円=17万2000円が傷害慰謝料となります。

②任意保険会社基準

任意保険会社基準は、任意保険会社独自の基準になり、保険会社によって異なります。

③裁判所基準

裁判所基準は、裁判所で実務上使われている基準で、入通院期間に応じて一定の目安が定められています。

例えば、むちうちで、治療期間が3か月の場合には、53万円が目安とされています。

4 後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、後遺症を負ったことに対する慰謝料になります。

後遺障害等級によって基準が定められており、例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円などとされています。

5 交通事故の慰謝料でお悩みの方はご相談ください

当法人では、慰謝料のことをはじめ、交通事故に関するご相談を数多く承っています。

交通事故案件を集中して扱い、得意とする弁護士がご相談をお受けいたします。

慰謝料について詳しく知りたい方や、保険会社から提示された慰謝料が妥当か判断できないという方、提示された金額に納得がいかない方等、横浜のお近くで交通事故の慰謝料についてお悩みならお気軽にご連絡ください。

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