交通事故における休業損害でお悩みの方へ| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故における休業損害でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月21日

1 交通事故の休業損害とは

休業損害は、交通事故によるケガなどの影響で仕事を休み、収入が減ってしまった分の損害を指します。

交通事故に遭われてケガをした場合、お身体の痛みなどで、お仕事を休まざるを得ないことがあります。

お仕事を休みますと、その分、お給料などの収入が減ってしまいます。

交通事故に遭った際には、その減った分の収入(休業損害)について、損害を賠償してもらうことができます。

2 休業損害がもらえる期間

休業損害がもらえる期間は、事故日から症状固定日(ないし打ち切り日)までにお仕事を休んだ分です。

その期間において、損害が賠償されます。

症状固定よりも後にお仕事を休んだ分については、後遺障害の等級が認定された場合には、逸失利益という形で賠償されることもあります。

3 休んだ日数分を全て賠償してもらえるわけではない

休業損害は、「休業の必要性かつ相当性」が認められないと賠償してもらえません。

そのため、それほどひどくない事故に対して不必要に長い期間休んでいる場合には、その休んだ日数の全てについて休業損害として賠償してもらえるわけではないことに注意が必要です。

4 主婦(主夫)でももらえます

家事労働をメインにされている方でも、家事従事者として、休業損害を賠償してもらうことができます。

請求できる日額は、女性の平均賃金センサス(年額)を1年365日で割った金額となりますので、1万円を超える場合もあります。

といっても、入院までせずに、通院だけであれば、家事が100%できない日々がずっと続くわけではありませんので、一日あたりの賠償金額が少なく算定されるケースもあります。

しかし、休業日数が毎日となるため、場合によっては、サラリーマンの方よりも、休業損害の金額が多くなる傾向にあります。

主婦(主夫)の休業損害について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

5 休業損害について争われやすいケース

求職活動中の方や、自営業者の方などは、収入がない、売上減少が事故によるものかが不明であるなどとして、休業損害について争われることがあります。

これらの方は、集めるべき証拠を用意しない限り、相手方に休業損害を賠償してもらうことは難しいことになります。

このような場合には、弁護士に相談することを特におすすめします。

6 休業損害でお困りの方はご相談ください

休業損害を保険会社が支払ってくれない、自分の場合はいくら休業損害をもらえるのか知りたい等、交通事故の休業損害についてお悩みがある方は、当法人までご相談ください。

横浜駅より徒歩3分の場所に事務所がありますので、周辺にお住まいの方やお勤めの方も来所しやすいかと思います。

また、電話でもご相談可能ですので、まずは電話で少し話を聞いてみたいという方のご相談も大歓迎です。

どうぞお気軽にご相談ください。

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