むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちとは
むちうちとは、一般的に、骨折や脱臼を伴わず、頚部脊柱を支える靭帯や筋肉等を損傷した状態をいいます。
むちうちは総称であり、正式名称ではないため、診断書には、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」等の傷病名が記載されます。
2 交通事故でむちうちになったときに問題となること
むちうちの症状は、頚部痛、頭痛、めまい、四肢等のしびれ、耳鳴り、吐き気等、多様です。
しかし、骨折や脱臼を伴わないため、レントゲンやMRIの画像等による他覚的所見がみられないケースがほとんどです。
交通事故の被害者の方がむちうちと診断された場合、症状の有無や程度を客観的に知ることができず、自覚症状しかないことから、以下のような問題点が生じがちです。
⑴ 接骨院における施術の可否
むちうちと診断された被害者の方が、整形外科ではなく接骨院への通院を希望する場合、加害者側の保険会社に反対されたり、施術費の全額または一部の支払いを拒まれたりするケースがあります。
この場合、支払いを拒む正当な理由があるのかを確認し、「支払いを可能とするためには何をすればよいのか」「支払いを拒まれた場合に今後の治療をどうすべきか」等について検討しなければなりません。
⑵ 症状固定日
症状固定とは、一通りの治療が行われたにもかかわらず、これ以上改善が望めない状態をいいます。
むちうちは、客観的にはどの程度治っているのかを知ることができません。
そのため、多くの保険会社は、事故から数か月程経った後は、症状固定を理由として治療費の支払いを打ち切ります。
しかし、症状固定の判断は、事故状況、症状や治療の経過等、個別の事情を精査しなければなりません。
保険会社には症状固定を決める権限はないため、主治医の判断をあおぐことが大切です。
主治医がまだ症状固定ではないと診断しているのであれば、治療費の支払い期間の延長について、保険会社と交渉を行うことをおすすめします。
⑶ 後遺障害
保険会社は、治療費の支払いを打ち切るにあたって、残っている症状について後遺障害の申請をするようもちかけることがあります。
しかし、そもそもむちうちは自覚症状しかないため後遺障害として認定されにくく、申請する際には様々なことに気を付けなければなりません。
そのようなむちうちに対し、早期に治療を終了したということであれば、症状が軽いとみなされ、後遺障害と認定される可能性は下がってしまいます。
そのため、この面からも、治療を終了する時期や、むちうちで後遺障害を申請する時期は慎重に見極める必要があります。
3 むちうちの問題は弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください
上記の問題点に適切に対処するためには、初動が大切です。
保険会社から接骨院への通院を拒まれた時、治療費の打切りを示唆された時など、その時々で取るべき対応があります。
また、後遺障害が認定されるためには、事故直後からの通院状況が重要な判断要素となります。
当法人では、交通事故でむちうちになられた方のご相談も受け付けております。
むちうち案件を得意とする弁護士が所属しており、事故直後からのご相談をお受けすることが可能です。
横浜で弁護士をお探しの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
また、ご相談はお電話でも受け付けておりますので、むちうち案件の対応を誤らないためにも、早めにご相談いただければと思います。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害で看護が必要になった場合の賠償について むちうちになった場合の慰謝料の相場
むちうち事故について弁護士に相談すべきか
1 結論
弁護士にご相談しておく方が、誤った方向に進んでしまう可能性を低くできるという観点から、弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士を「介入」させるのではなく、まずは「相談」するのです。
2 理由1・むちうち事故は、誤解される可能性がある
むちうちは、骨折などと違って、レントゲンやCT、MRI画像に、その部分に痛みやしびれがでているとはっきり映る症状ではありません。
たとえ、ヘルニアがあったとしても、それだけで、その方に痛みやしびれの症状が出ているとは医学的には確実に言えないのです。
つまり、むちうちは、被害者本人にしか、痛みやしびれの症状がでていることが分からないのです。
そのため、いくら痛みやしびれが治っていなくても、一定の期間を過ぎると、保険会社は治療費の支払いを打ち切ろうとしてきます。
この治療費の打ち切りがあまりにも早く妥当でない場合は、打ち切りの延長交渉が必要となりますが、その際に、適切な頻度や通院先での治療を受けておかないと、打ち切りを延長してもらえない場合があります。
3 理由2・後遺障害等級(14級9号)認定の可能性をなくさないため
むちうちの症状は、本人にしか分かりません。
そのため、いくら本当に痛みやしびれが残っていようが、適切な治療先において、適切な期間・頻度で、治療を受けておかないと、後遺障害等級が認定されず、非該当となってしまう可能性があります。
その他、注意しておく点がいくつかありますので、むちうち事故の場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談しておくことで、後遺障害等級認定の可能性を知らぬ間に低くしてしまうことを防げる場合があります。
4 理由3・休業損害について
むちうちの場合、痛みを我慢して仕事をしてしまう方も少なくありません。
逆に、「痛みがあるうちは無理しなくていいですよ」などと職場から言われ、事故後何か月もずっと仕事を休んでいる方もおられます。
休業損害を賠償してもらうためには、「休業する必要性かつ相当性」が認められる必要があります。
示談段階では、保険会社の担当者レベルでは審査が甘めで休業損害を多く出してくれることもありますが、訴訟では、審査がそれなりに厳しくなるため、必ずしも、休んだ期間(日数)全部の賠償を受けられるとは限りません。
そういった、ご自分の場合に休業損害が全額賠償してもらえそうかなどの見当をつけておく必要があるという観点からも、早期に弁護までご相談されることをお勧めいたします。
むちうちについて弁護士に依頼するといくらかかるのか
1 相談料
交通事故のむちうちについての相談料は、弁護士費用特約が使用できる場合には、旧日本弁護士連合会報酬等基準、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)基準や各保険会社の約款等に基づいて請求させていただくことになります。
この場合は保険会社に支払ってもらうため、相談者の方の自己負担は0円です。
弁護士費用特約が使えない方は、原則無料で相談を承ります。
2 契約後にかかる費用
⑴ 弁護士費用特約が使用できる場合
ア 等級なしや非該当~14級の場合
自己負担は0円です。
むちうちの場合、賠償金が1000万円台後半(弁護士費用特約の上限300万円を超える可能性がある金額)になってくることはまれであるため、すべて弁護士費用特約の範囲で賄われます。
14級の場合でも、弁護士費用は数十万円で済む場合がほとんどです。
イ 12級13号の場合
年収や、逸失利益の年数(労働能力喪失期間)によって、請求金額や賠償金額が1000万円台後半になってくると、弁護士費用特約の上限額300万円を超えることがあります。
しかし、12級13号の場合でも、たいていは、弁護士費用の総額は300万円もいかないことが多いです。
⑵ 弁護士費用特約が使用できない場合
争点がとくに多くなく、事案の難易度もそこまで高くなければ、弁護士費用は約20万円~数十万円で済む場合が多いです。
3 弁護士に頼むメリットがあるのか
⑴ 弁護士費用特約が使える方
弁護士費用特約が使える方は、使わないともったいないといえます。
たとえば、通院日数が少なかったり、過失があるなどして、弁護士基準に賠償金を引き直しても数万円しか上がらなかった場合でも、数十万円の弁護士費用については、弁護士費用特約の保険会社が払ってくれるからです。
⑵ 弁護士費用特約が使えない場合
これに対し、弁護士費用特約が使えない方は、弁護士に頼むメリットがある場合というのは、弁護士報酬を賄いきれる以上の賠償金の増額が見込める場合ということです。
逆に、弁護士に頼むメリットがない場合というのは、弁護士が入って、賠償金が10万円増えるものの、弁護士費用が20万円かかってしまうような場合です。
弁護士に依頼してプラスになるか否かの見通しについては、ある程度は弁護士が判断できますので、お気軽に弁護士に相談していただければと思います。
むちうちになった場合の損害賠償額の計算
1 はじめに
むちうちになった場合の損害賠償額については、後遺障害等級が認された場合と、されなかった場合で異なりますので、以下、ご説明いたします。
この記事では、傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益に絞ってご説明いたします。
2 傷害慰謝料
⑴ 弁護士が介入していない場合
ア 自賠責基準
一番低い基準の金額が自賠責基準です。
令和2年4月1日以降発生の交通事故の場合、1日4300円が自賠責基準です。
総通院日数と、実通院日数×2倍のどちらか少ない日数を4300円にかけあわせた金額が、自賠責基準の慰謝料となります。
自賠責の枠(過失減額ない場合は120万円)を超えない範囲では、この算定方法で傷害慰謝料が算定されますが、自賠責の枠を超える場合には、自賠責の算定式で計算されるとは限りません。
イ 任意保険会社基準
通常、自賠責基準より高く、弁護士基準(裁判基準とほぼ同じ意味です。)よりは低い金額で提示されることが多いです。
⑵ 弁護士が介入した場合
むちうちの場合、赤本別表Ⅱという慰謝料の基準が使われるのが一般的です。
例えば、通院3か月の場合は53万円、通院6か月の場合は89万円と規定されています。
もっとも、示談で解決される場合には、上記の裁判基準100%の金額ではなく、それ以下の金額でしか賠償できないと主張されることも多いです。
3 後遺障害慰謝料
⑴ 弁護士が介入していない場合
後遺障害逸失利益とあわせて、自賠責保険から回収できる金額と同額の75万円(後遺障害等級14級の場合)と回答されることが多いです。
そこまで低くなくても裁判基準には到底及ばない金額での回答が散見されます。
⑵ 弁護士が介入している場合
後遺障害等級14級の場合、裁判基準(赤本)満額ですと、110万円です。
もっとも、訴訟ではなく示談解決の場合は、裁判基準100%の金額ではなく、それ以下の金額でしか賠償できないと主張されることもあります。
4 後遺障害逸失利益
⑴ 弁護士が介入していない場合
前述しましたとおり、弁護士が介入していない場合には、自賠責保険金で回収できる金額と同額であったり、その金額をわずかに上回る程度の金額でしか提案してもらえないことが多いように思います。
労働能力喪失期間も、14級の場合、5年程度が一般的とされていますが、1年~3年程度しか賠償できないと回答されることも多いです。
⑵ 弁護士が介入している場合
逸失利益の計算式は、
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
です。
14級の場合は、労働能力喪失率は通常5%、労働能力喪失期間は5年で解決できれば訴訟基準と同程度で解決できたことになります。
12級の場合は、労働能力喪失率は通常14%、労働能力喪失期間は10年で解決できれば訴訟基準と同程度で解決できたことになります。
5 計算例
⑴ 14級9号、基礎収入600万円、症状固定日までの通院期間183日間の場合
ア 傷害慰謝料(赤本別表Ⅱ)
89万円+(97万円-89万円)×3日÷30日=89万8000円
イ 後遺障害慰謝料
110万円(赤本)
ウ 後遺障害逸失利益
600万円×5%×4.5797(※1)=137万3910円
※1 労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)
エ 合計
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の合計金額は、337万1910円です。
オ 休業損害がある方
お仕事も休まれた方は、この金額に休業損害も加算されます。
カ 過失がある方
過失がある被害者は、自己の過失割合分は、自己負担となり、加害者からの賠償を受けることができません。
賠償総額337万1910円でも、事故に過失が20%ある被害者は、
337万1910円×(100%-20%)=269万7528円
の賠償を受けることしかできません。
⑵ 12級13号、基礎収入500万円、症状固定日まで200日間の場合
ア 傷害慰謝料(赤本別表Ⅰの場合)
116万円+(124万円-116万円)×20日÷30日=121万3333円
イ 後遺障害慰謝料
290万円(赤本)
ウ 後遺障害逸失利益
500万円×14%×8.5302(※2)=597万1140円
※2 労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)
エ 合計
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の合計金額は、1008万4473円です。
オ 休業損害
事故日から症状固定日までの間にお仕事を休まれた方は、休業損害も賠償されます。
カ 過失がある方
被害者に過失がある場合には、自己の過失分については、相手方から賠償を受けることはできません。
例えば、被害者に15%の過失がある場合には、
1008万4473円×(100%-15%)=857万1802円
の賠償しか受けることができなくなります。
⑶ まとめ
上記計算例は、弁護士基準で計算した場合の金額ですので、弁護士が介入していない場合には、数十万円から数百万円も低い賠償額の提案しか受けることができない可能性があります。
適切な賠償額を受け取りたい方は、ぜひ当法人までご相談ください。