交通事故の示談交渉
1 交通事故の示談交渉とは
交通事故の示談交渉とは、事故の被害者が事故の加害者に対して、事故によって被った損害(車の修理費、ケガの治療費、休業損害、慰謝料等)について話し合うことです。
交通事故の示談交渉は、当事者同士といっても、多くの場合、被害者と加害者ではなく、被害者と加害者が加入している任意保険会社の担当者が交渉することが特徴的です。
2 交通事故の示談交渉の流れ
交通事故により負傷した被害者が治療する際、加害者側の保険会社が治療費を先払いすることがありますが、このときは、まだ示談交渉は始まっていません。
なぜなら、交通事故の示談交渉は、加害者が被害者に賠償金をいくら払うかについての話合いなので、治療費等が確定しなければ、賠償金を確定することもできないからです。
そのため、治療が終了した後、または、事故によるケガが治ることなく症状固定となってその症状について後遺障害等級に関する判断がでた後、示談交渉がスタートします。
具体的には、まず、加害者側の保険会社が被害者の賠償金を計算します。
計算が終わると、保険会社が被害者に対して計算内容を提示して、計算結果を記載した示談書に署名して保険会社に返送するよう求めます。
被害者が保険会社の提示額に同意して、示談書に署名すると示談が成立します。
被害者から示談書が届くと保険会社が被害者に賠償金を支払って、交通事故の紛争は解決します。
他方、保険会社が提示した賠償金に被害者が納得しない場合、被害者から保険会社に対し、対案を示す等して増額を求めることもできます。
しかし、話合いによって両者が折り合うことができず、示談が決裂すると、被害者が加害者側に賠償金を支払わせるために訴訟提起等の手続きをとらなければなりません。
3 保険会社から賠償金を提示されたら弁護士にご相談ください
被害者の方の多くは、保険会社の提示額が少なすぎると感じたり、その金額が適切なのかどうか分からないと思うのではないでしょうか。
加害者側保険会社は、交通事故の示談交渉を仕事とするいわばプロフェッショナルです。
また、保険会社は、加害者側の立場で交渉するため、通常、賠償金をできるだけ抑えようします。
保険会社の提示額に納得がいかなかったとしても、相手方とどのように交渉したらよいか分からない、あるいは話し合いをするのに負担を感じるという方も多いかと思います。
そこで、加害者側保険会社から賠償金を提示されたら、まずは紛争解決のプロフェッショナルである弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、保険会社から提示された賠償金の増額可能性の有無や程度をチェックすることができます。
示談交渉がまとまらない場合はどうすればよいか
1 通常は示談交渉で解決を目指す
交通事故の賠償金は、通常まずは当事者間同士の話し合い(示談交渉)での解決を目指します。
示談交渉は、譲り合いで話をまとめることになりますが、どちらかが、または双方が譲り切れなかった場合には、示談交渉決裂となります。
2 示談交渉が決裂したら
示談交渉がうまくまとまらなかった場合には、「第三者」を交えての解決を目指すことになります。
「第三者」とは、中立的な立場の裁判所や弁護士のことです。
以下、ご説明いたします。
⑴ 訴訟
示談がまとまらなかった場合に一番多く採られる手段が、訴訟です。
訴訟を提起した場合、こちらの主張が認められれば、基本的には、高い基準である裁判基準の金額を勝ち取ることができる可能性があるからです。
⑵ 中立的な弁護士に間に入ってもらう場合
ア 訴訟だとリスクがある場合
しかし、弁護士費用特約が使えない場合など訴訟費用のことまで考えると、訴訟になじまない事件というものも一定数あります。
その場合には、下記の方法での解決を試みることがあります。
イ 紛争処理センター
中立、公正な立場の弁護士が間に入ってくれて和解あっせんなどをしてくれる交通事故紛争処理センターの利用もよく行われています。
参考:交通事故紛争処理センター
利用料は、「無料」です。
どんな交通事故でも利用できるわけではありませんが、間に入ってくださる弁護士との相性がいいと、訴訟よりもいい解決が見込めることがあります。
もちろん、その逆もあり得ます。
ウ 示談あっせん
弁護士会の示談あっせんを利用することも考えられます。
神奈川県弁護士会でも示談あっせんは行われております。
相手方が無保険でも利用できる場合もあるようです。
3 ご相談は当法人まで
もしご本人様たちだけで示談交渉をされていて示談交渉が決裂してしまっていたり、交渉決裂しそうな方は、当法人までお気軽にご相談ください。
交通事故の示談交渉における注意点
1 まずは必ず弁護士にチェックしてもらうこと
示談交渉では、注意しておかなければならないポイントがいくつもありますので、ご本人様だけで「たぶん大丈夫だろう」、「相手方の担当者の人は感じよかったから、きっと金額もいいだろう」と安易に決めつけてしまうのは危険です。
まずは、どんな交通事故でも構いませんので、弁護士にその金額で示談してよいのかご相談されることをおすすめいたします。
2 主婦の休業損害
本人様だけで示談交渉されている場合によく見かけるのが、主婦の方が被害者であるときに、家事労働分の休業損害が計上されていないことがよくあります。
また、主婦の休業損害が計上されていたとしても、わずかな金額であったり、全く妥当な金額でないことが散見されます。
弁護士が介入することで、休業損害の金額が、数十万円以上増額するケースもありますので、必ず弁護士にご相談ください。
3 留保条項
損害の項目は、傷害部分(治療費、交通費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料など)と後遺障害部分(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益)とに分けることができるのですが、よく気付かずに、先に傷害部分だけ示談を促されることがあり、その際に、「後遺障害部分の損害については除く」とか「別途協議する」などという留保条項という文言をいれずに示談してしまった場合には、最悪の場合、あとで後遺障害等級が認定されたとしても、後遺障害部分についての損害まで含めての示談は完了していると主張されて、後遺障害部分の損害額を全く賠償してもらえないという事態が生じてしまいます。
このような事態に陥らないためにも、示談書(免責証書、承諾書)にサインしてしまう前に、弁護士までご相談ください。
4 適切な後遺障害等級であるか
後遺障害等級は一番重い1級から一番軽い14級まであります。
重い等級であればあるほど、損害額が大きくなります。
ですので、もし自分が本来認定されるべき等級より低い等級が認定されていれば、それだけ損害額も低くなってしまっています。
低くなっている幅は様々ですが、数百万円から下手すると数千万円以上という場合もあるかもしれません。
適切な等級が認定されているかどうかは、実際に後遺障害等級認定機関に勤めていたスタッフが在籍している弁護士事務所の方が、より正確に判断できます。
ぜひ、一度当法人までご相談ください。