自覚症状のみの場合の後遺障害の認定| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

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自覚症状のみの場合の後遺障害の認定

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月24日

1 14級9号以外の場合

むち打ち症などの神経症状「以外」の後遺障害の場合、自覚症状のみではまず後遺障害等級は認定されません。

例えば、視力、聴力、嗅覚、関節の機能障害(可動域制限など)、骨の変形、高次脳機能障害等に関する後遺障害は、どれも何らかの医学的検査の結果、異常が指摘されていて初めて、後遺障害等級が認定されることになります。

2 14級9号の場合

⑴ 結論

自覚症状のみの場合でも、後遺障害等級が認定されるケースもあります。

レントゲンやMRIなどの画像所見で、年齢性の変性所見すらない場合には、後遺障害等級認定の可能性は低いといえますが、絶対に等級認定がされないわけではありません。

⑵ 14級9号の等級認定の仕組み

14級9号が認定される仕組みとしては、①年齢、②事故状況、③車両の損傷具合、④通院頻度、通院期間、⑤医学的所見などを総合判断して、その部位に神経症状(痛みやしびれ)がずっと続いていることが医学的に説明できるかが検討されます。

総合判断により、その部位の神経症状がずっと続いていてもおかしくない(医学的に説明可能)と判断されれば、14級9号が認定されます。

⑶ 医学的所見が特になく自覚症状のみである場合

総合判断であるため、⑤の医学的所見が乏しい場合でも、①年齢がある程度高齢であったり、②事故状況・③車両の損傷具合として衝突の衝撃が強く、首がむちうち状態になったことが予想され、④通院期間も長く、通院頻度もある程度あれば、①~④の総合判断により、14級が認定されることはあります。

とはいえ、⑤医学的所見があるに越したことはないため、自覚症状のみですと、14級が認定される可能性は、自覚症状のみだけでない案件に比べれば、やはり低いといえます。

3 お気軽にご相談を

「自分の場合は、14級つきそうですか?」と気になる方は、お気軽にご相談ください。

等級が認定されるかどうかは、最終的には判断者によって差が出ることがあり得ますが、当法人には後遺障害に関する知識やこれまでの多数の経験がありますので、ある程度、正確性の高い予想をすることが可能です。

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