交通事故で頭を打った際の注意点| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故で頭を打った際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月9日

1 交通事故で頭を打った場合

交通事故で、頭を打った場合、程度が軽い場合(乗車中にヘッドレストなどに頭部をぶつけた場合など)から程度が重い場合(歩行者が車に引かれた場合、バイクで転倒してヘルメットが割れた場合やヘルメットが脱げてしまった場合、急ブレーキでフロントガラスに頭を打ち付けた場合)まで様々なケースがあります。

頭部への衝撃が軽い場合には、頭痛、めまい、吐き気等で済みます。

しかし、脳に傷がついてしまったような脳挫傷の場合には、高次脳機能障害(認知障害、言語障害、記憶障害、人格変化等)の可能性が出てきます。

2 注意点①…必ず脳神経外科で頭部の検査を受けてください

頭を打った場合、必ず脳神経外科で、頭部のCTやMRIを撮影してもらってください。

事故直後に、頭部の画像撮影をしておかないと、後日様々な症状がでてきたとしても、それが事故と因果関係がないとされてしまうこともあるためです。

3 注意点②…定期的な診察を受けて症状を伝えておくこと

⑴ 頭痛やめまいの場合

頭痛やめまいでも、その症状がずっと続いていると認められるような場合には、14級9号という等級が認定される可能性があります。

頭痛やめまいは、原因不明として、医師も積極的に治療してくれず、ついついその症状を伝えておくのを省略してしまうこともあるかもしれませんが、必ず医師に伝えて、その症状をカルテに記載してもらうようにしてください。

そうしないと、頭痛やめまいがずっと続いていると認定してもらえずに、14級9号が認定してもらえない可能性がでてきます。

⑵ 脳挫傷がある方

高次脳機能障害といっても、医師の診察時には、はっきりとその症状が発現しておらず、医師も、高次脳機能障害の症状を見落としがちです。

そうすると、積極的に高次脳機能障害の症状判定に有用となる知能テストなどの検査を省略されてしまうことにもなりかねません。

そうならないためにも、事故前と事故後で少しでも変わった様子を医師や看護師に伝えて、カルテや看護記録に記載してもらうことが重要になってきます。

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