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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

後遺障害診断書に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月17日
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接骨院の先生に大変お世話になっているので、後遺障害診断書は接骨院の先生に書いてもらってもいいですか?

後遺障害診断書は、医師免許を持っている医師にしか書くことができない書類ですので、医師免許を持っていない人(接骨院の先生も含む)は書くことができません。

医師から、症状固定日は書けないと言われた場合、どうしたらよいでしょうか?

症状固定日の記載がない場合、後遺障害申請をしたところで、自賠責が受け付けてくれず、資料を返還されます。

したがって、後遺障害申請をするためには、症状固定日を記載してもらうことが必須となります。

後遺障害診断書の記入に慣れてない医者は、まだ治療を続ければ、何年か後には症状が改善するかもしれないということで、症状固定日を決めてくれないケースもあります。

この場合、後遺障害等級の認定システムや、損害賠償金についてのことを医師に伝えて、とりあえずの症状が落ち着いている時期を症状固定日と記載してもらうよう根気よく説明し、記入してもらうよう働きかけていくことが重要です。

むちうちの後遺障害申請において、自覚症状がたくさんある場合には、別紙に書くなどして、全て記載した方が、等級認定されやすくなるのでしょうか?

ケースバイケースであるといえます。

もし誤解を受けるような書き方になっていますと、認定の審査の際に不利な結果となってしまうおそれもあります。

どのような記載が望ましいかについては、弁護士までご相談ください。

「障害内容の増悪・緩解の見通し」欄は空欄で何も書かれていないのですが問題ないでしょうか?

空欄でも問題ありません。

なお、記載がある場合、「緩解」というワードが書かれてしまいますと、それは後遺障害(今後残り続ける障害)ではないということを示すものですので、自賠責からは、後遺障害等級非該当とされやすい傾向にあります。

もし、「緩解」と記載されてしまった場合にどうすればよいのかは、当法人の交通事故担当弁護士までご相談ください。

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