後遺障害について
後遺障害申請をする場合の示談交渉の流れ
1 大まかな流れ
後遺障害申請をする場合の示談交渉の流れは以下のとおりです。
①通院、②打ち切りないし症状固定、③後遺障害申請ないし異議申立て、④等級確定、⑤損害額算定、⑥示談交渉
以下、簡単にご説明いたします。
2 ①通院~②打ち切りないし症状固定
事故に遭い、怪我をした場合には、必ず通院をしてください。
そうしないと、症状が残ってしまったとしても、後遺障害等級が認定されることはありません。
通院頻度や通院期間、通院先などは、気を付けなければならないこともありますので、一度は弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
打ち切りや症状固定と判断されましたら、後遺障害申請をされる方は、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。
3 ③後遺障害申請ないし異議申立て、④等級確定
医師に後遺障害診断書を書いてもらったら、後遺障害申請をします。
申請の結果、後遺障害等級が認定されたり、認定されなかったりします。
その結果が妥当であれば、損害額算定に移ります。
結果が妥当でなければ、異議申立てを検討し、異議申立てをして結果を待ち、その結果が出たら、結果の妥当性を検討します。
等級の有無が確定したら、損害額の算定に移ります。
4 ⑤損害額算定
損害額の算定は非常に重要な作業です。
特に、後遺障害等級が認定されている場合には、後遺障害の種類、内容や程度によっては、逸失利益の算定にかなり頭を悩ませることもあります。
損害額の算定作業は、交通事故案件をあまり取り扱っていない弁護士でもある程度はできてしまいますが、交通事故に慣れた弁護士であれば、示談交渉を見据えた金額で損害額を算定します。
損害額の算定の仕方によっては、最終的に取れる金額が違ってくることも少なくありませんので、交通事故案件は、交通事故案件を多数取り扱っている、交通事故に強い弁護士に任せた方がいいでしょう。
5 ⑥示談交渉
示談交渉でも、交通事故案件に慣れている弁護士とそうでない弁護士とでは、明らかな差が出る場合が少なくありません。
有利な事情を的確に主張できるか否かで、大きく金額が変わってくることが多くあります。
後遺障害を得意とする弁護士を選ぶ際のポイント
1 後遺障害を得意とする弁護士を選ぶことの重要性
加害者側から支払われる賠償金は、後遺障害等級の認定結果により、大きく異なります。
後遺障害の等級は、最も重い1級から最も軽い14級までに分かれ、自賠責保険から支払われる賠償金の限度額は、1級は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)、14級は75万円です。
重度の後遺障害であれば、等級がひとつ異なると1000万円以上の賠償金の差が生じたり、14級と非該当の場合でも100万円以上の差が生じることは少なくありません。
適切な後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害を得意とする弁護士を選ぶことが重要です。
2 交通事故事件を集中的に取り扱っているか
弁護士が取り扱う事件の分野は、交通事故のほかにも様々あり、多岐にわたります。
一人の弁護士がすべての分野に精通することは難しく、複数の分野を扱うことによって、自ずと交通事故事件を扱う件数は少なくなります。
交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士は、幅広い分野を扱う弁護士に比べて後遺障害の知識や経験が豊富であることが多く、後遺障害を得意とする可能性が高いといえます。
3 等級認定機関の実務に詳しく、医師の知見を得られるか
後遺障害等級の認定基準は、部位や症状によって細かく分かれていて複雑です。
認定基準の詳細まで明確に定められているわけでなく、曖昧で不透明な部分もあります。
そのため、適切な等級を獲得するためには、等級認定機関内部の実務を知る必要があります。
また、後遺障害等級に該当することを主張立証するために、医学的な知見を求められるケースも多いです。
そこで、後遺障害を得意とする弁護士の選び方は、等級認定機関内部の実務に詳しく、かつ、医師の適確な助力を得ることのできる体制を整えていることも、ポイントとなります。
4 当法人にご相談ください
当法人は、交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が、後遺障害認定機関(損害保険料率算出機構)の元職員や顧問医と協同し、数多くの等級認定を獲得してきました。
後遺障害でお困りの方は、当法人にご相談ください。
後遺障害申請を弁護士に相談するタイミング
1 なるべく早くご相談ください
実際に後遺障害申請をするのは、症状固定になって、後遺障害診断書などの書類がそろった後なのですが、そこから弁護士に相談するのでは遅い場合がありますので気を付けてください。
以下、なるべく早く弁護士に相談すべき理由についてご説明いたします。
2 通院期間や通院頻度が適切でなければ適切な等級認定がされない
⑴ むちうちの場合
むちうちの場合には、医療機関への通院頻度や通院期間が適切でない場合には、いくら痛みやしびれがずっと残り続けていようが、残念ながら適切な後遺障害等級認定がなされない可能性が高くなってしまいます。
仕事の都合でなかなか病院に行けなかったという事情も、原則として考慮してもらえないと思ってください。
⑵ 骨折の場合
骨折の場合、リハビリがない場合には、通院が1か月に1回とか、数か月に1回とどうしても通院回数が少なくなりがちです。
そのような状態で、後遺障害申請しますと、もし、可動域制限や、骨の変形などで後遺障害等級が認定されなかった場合には、痛みがずっと残っているという後遺障害等級14級が認定されない可能性が高くなってしまいます。
医師は、後遺障害等級を認定しやすくするアドバイスまではしてくれませんので、適切な後遺障害等級が認定されるためにどう行動しておくかは、やはり、後遺障害申請に詳しい弁護士からアドバイスを受けておく必要があります。
3 適切な検査をせずに症状固定日を迎えてしまうことの防止
⑴ TFCC損傷
TFCC損傷という手首の痛みの後遺障害の場合、事故直後のMRI画像がないと、適切な後遺障害等級が認定されにくいことがあります。
⑵ 肩の後遺障害について
肩は、整形外科の先生であれば、どの先生でも適切に診察や治療ができるわけではありません。
ですから、肩の専門の専門医に診てもらわないまま、症状固定日を迎えてしまいますと、適切な後遺障害等級認定がされないおそれがあります。
4 通院中から気を付けておくべきポイントがたくさんある
このように、後遺障害申請については、通院中の時点から、注意しておかなければならないポイントがたくさんあります。
あくまでも、医者の先生たちは、ケガを治す専門家であって、後遺障害の等級を取らせるための専門家ではないため、医師の指示に従っておくだけでは、適切な後遺障害等級認定がなされない可能性がでてきてしまうのです。
このような可能性をなくすためにも、できるだけ早く後遺障害申請に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
横浜近郊にお住まいで、後遺障害申請についてご相談されたい方は、当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なこと
1 後遺障害の賠償
後遺障害について賠償される費目としては、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は、障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
逸失利益は、後遺障害により労働能力が低下ないしは喪失したために、将来得られるはずだったのに得られなくなった収入を賠償するものです。
逸失利益については、失われた収入の賠償ですので、収入が失われていない場合には賠償されません。
2 後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料は、等級認定がされており、その等級自体に争いがなければ、通常賠償されます。
慰謝料の額は、おおむね等級ごとに目安がありますので、きちんと対応すれば、おおむねその目安に従って支払がされます。
ただ、弁護士や裁判所が使っている目安と保険会社が使っている目安が異なることがあり、その場合には、金額に差が生じることがあります。
また、同じ目安を使っていても、その満額は支払われず、一定程度減額が求められることがあり、それによって差が生じることもあります。
3 逸失利益について
慰謝料よりも、逸失利益の方が、差が大きくなることがあります。
逸失利益については、そもそも収入が失われていないとして支払われない場合があります。
典型的なものとしては、醜状障害や変形障害があります。
障害が残ったとしても、労働能力を低下させないことが多いため、収入が失われていないとされることが多くあります。
また、労働能力の低下の程度が争われることがあります。
労働能力の低下の度合いは、労働能力喪失率として%で表示されることが多いですが、その低下の度合いがどの程度であるかについて、見解が異なることがあります。
典型的なものとしては、脊柱の変形障害があります。
他に、労働能力喪失期間が争われることもあります。
典型的なものとして、疼痛障害あります。
また、収入の額そのものに争いが生じることもあります。
4 適正な賠償を得るために
適正な賠償を得るためには、争われた点について、きちんと証明する必要があります。
例えば、労働能力の低下について争われた場合には、具体的な業務内容、具体的な症状、そこから生じる具体的な支障などを証明します。
本人の陳述書、雇用契約書、後遺障害診断書などの資料を基にして、労働能力の低下について証明します。
具体的にどのような資料でどのような証明をしていくかはケースバイケースになります。
むちうちで後遺障害等級14級9号の認定を受けるためには
1 むちうちでも後遺障害等級認定は受けられる
むちうちで後遺障害等級認定は受けられないと誤解されている方もいるようですが、むちうちでも後遺障害等級認定は受けられます。
むちうちによる後遺障害等級として認定される可能性があるのは、12級13号および14級9号です。
このうち、より認定されやすいのは、12級より低い等級の「14級9号」の方になります。
ここでは、14級9号の認定を受けるための注意点についてご説明します。
2 14級9号の認定を受けるための注意点
⑴ しっかりと通院する
むちうちで後遺障害等級認定を受けるために必要なことは、まず何と言ってもしっかりと通院することです。
「面倒だから」「仕事が忙しいから」といって一切通院しなければ後遺障害等級認定は受けられません。
また、通院日数が少ないと、後遺障害の審査機関から「症状が軽い、もしくはない」「しっかりと通えば治るかもしれない」などと誤解を受けてしまう可能性もあります。
むちうちになり、痛み等の症状があるのであれば、その痛みを治すためにもしっかりと通院して治療を受けるべきです。
⑵ 誤解を招かないように症状を伝える
また、誤解のないように症状を伝えることも重要です。
医師に話した内容は、診断書やカルテ等に残されます。
誤解を招くような伝え方をすると、医師が、症状が軽いと感じたり、症状の内容を誤解したりして、誤った情報が診断書やカルテに記録されてしまう可能性があります。
そうなると、後遺障害の申請で診断書等を提出した時に、誤った情報が審査機関に提供されてしまい、正しい判断がなされなくなる可能性があります。
そのため、誤解のないよう、ご自身の症状を伝えることを意識してください。
⑶ 医師との関係性を良好にする
さらに、医師との関係性を良好にしておくべきです。
カルテ等の記録には様々なものが記録されます。
時には、患者とのやりとりが詳細に記録されることもあります。
医師との関係性が悪いと、医師にも疑いの目を向けられ、カルテにその患者があたかもクレーマーであるかのような、詐病であるかのような記載が残される可能性もあります。
その情報が審査機関に提供されると、審査機関から誤解され、正しい判断がなされなくなる可能性があります。
⑷ むちうちの後遺障害に詳しい弁護士へ相談する
むちうちは、他の後遺障害に比べて後遺障害として認定されるのが難しいです。
14級9号に該当しそうな痛みが実際に残っている場合でも、提出する書類の内容によって非該当とされてしまうことも多くあります。
また、実際には12級13号に該当しそうな状況であるにもかかわらず、書類の内容等によって14級9号として認定されてしまうこともあります。
そのため、むちうちで後遺障害の認定を受けたいとお考えであれば、むちうちの後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人心 横浜法律事務所でもむちうちの後遺障害認定についてのご相談を承っております。
交通事故・後遺障害に詳しい弁護士がご相談に乗らせてもらいますので、横浜で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。
後遺障害等級と申請方法について
1 後遺障害等級
交通事故に関する後遺障害等級は、主に労災保険と自賠責保険で定められています。
自賠責保険における後遺障害等級認定は、原則として労災保険における後遺障害等級認定基準に準じて行われます。
参考リンク:損害保険料率算出機構・自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
自賠責保険で認定される可能性のある後遺障害等級は、1級から14級まであります。
14級が最も軽い後遺障害であり、数字が小さくなるほど重い後遺障害となっています。
同じ等級の中でも、症状の内容により区分されていますので、認定の際には、「14級9号」など、級と号で表示されていることが多いです。
2 後遺障害等級認定の申請方法とそれぞれのメリット
自賠責保険における後遺障害等級認定の申請方法には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。
加害者請求は、加害者の側で行う請求、被害者請求は被害者の側で行う請求です。
被害者から見た場合、加害者請求は加害者側で申請しますので、ご自身が手続きに係る負担が少ないというメリットがありますが、どのような内容で申請がされるのか把握することができず、適切な内容で申請されない可能性もあります。
これに対し、被害者請求は被害者側で申請しますので、書類を準備する手間はありますが、提出書類を自ら選択でき、加害者側の関与を限定できるため、適切に対応すれば、症状に見合った適切な後遺障害等級が認定されやすいというメリットがあります。
他にも様々なメリットデメリットがありますので、実際に申請する際には、どちらがより適切かを判断しながら方法を選択するべきです。
3 後遺障害等級認定は弁護士へお任せください
弁護士は、後遺障害等級認定の申請手続きも対応できます。
ただ、等級認定の基準は、公開されていないものもあり、後遺障害等級認定の申請手続きに詳しい弁護士でなければ十分な対応ができないことがあります。
交通事故に詳しい弁護士でも、後遺障害の手続きには詳しくないということもあり得ますし、対応できることと対応することは別ですので、弁護士によっては、後遺障害の手続きに関する依頼は受けていないというケースもあり得ます。
後遺障害等級認定の申請手続きを依頼する際には、交通事故に詳しいだけではなく、後遺障害等級認定手続きに詳しい弁護士に依頼するようにするべきです。
そうでなければ、本来得られたはずの後遺障害等級認定が得られないこともあり得ます。
また、後遺障害等級認定申請手続きは、行政書士が行っている場合もあります。
ただ、行政書士による後遺障害等級認定申請手続きは、いわゆる非弁行為に該当すると判断され、違法行為とされる場合もありうることや弁護士費用特約が利用できないこともありますので、注意が必要です。
後遺障害申請を考えている方へ
1 交通事故による後遺障害申請の種類
交通事故の被害を受けた方が後遺障害申請をする方法としては、自賠責保険、労災保険、人身傷害保険だけでなく、一般の傷害保険などでも後遺障害の程度に応じて補償が得られるものがあります。
この中で交通事故の被害者の方に最もよく利用されるのは自賠責保険だと思います。
自賠責保険は強制保険であり、これが利用できない場合は極めて限定的といってよいと思います。
2 後遺障害申請手続き
⑴ 自賠責保険を利用する場合
自賠責保険については、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書などの必要書類を自賠責保険会社に提出して申請します。
申請後追加での書類提出を求められることもありますし、認定者側で調査を行うこともあります。
⑵ 労災保険を利用する場合
労災保険については、障害補償給付請求書を提出して行います。
多くの場合、勤務先の会社が手続きをしてくれますので、自分でやることはかなり限られます。
ただ、そもそも労災保険を申請するべきか、申請するとしてどの段階でどのように請求するかについては慎重に判断するべきです。
⑶ 人身傷害保険を利用する場合
人身傷害保険については、自賠責保険での申請と似ています。
必要な資料はほぼ共通しており、提出先が自賠責保険会社になるか、人身傷害保険会社になるかという違いがあるくらいです。
なお、人身傷害保険における後遺障害申請手続きの場合も、そもそもこれを申請するかなどを慎重に判断するべきです。
3 後遺障害等級の認定を受けるための注意点
自賠責保険、労災保険、人身傷害保険については、1級から14級までの等級が定められており、その内容はおおむね共通します。
他の保険については、保険契約内容次第ですので、等級の設定も補償の内容も認定要件も異なることがあります。
後遺障害等級は、様々な症状に対して定められ、それぞれ認定要件が異なります。
同じような症状でも、程度等により認定される等級が異なることがあります。
場合によってはわずかな差で認定される等級が異なることもありますので注意が必要です。
また、等級認定を受けるために必要となる検査が特定の検査に決められているものもあります。
似たような検査だけでは、後遺障害等級認定を受けられないこともありますので、これも注意が必要です。