治療費の16条請求とは
1 通常は一括対応をしてもらっている
交通事故に遭われてケガを負ってしまった方は、治療をされていると思いますが、その治療費(病院代、接骨院等の施術費など)は、通常は、相手方の任意保険会社が、直接病院に支払ってくれている(「一括対応」といいます)ことが多いです。
2 一括対応してもらえない場合
一括対応してもらっていたのに、急にもう〇月以降は治療費を支払えないとか、接骨院の施術費用については認められないなどとして、治療費の一括対応がされなくなる場合があります。
このような場合には、被害者自ら(または弁護士に任せるなどして)相手方加入の自賠責保険会社に自賠責保険金請求をしていくことが方法の一つとして考えられます。
これを「被害者請求」、「16条請求」と表現したりもします。
16条とは、自賠責保険法16条のことです。
3 16条請求の注意点
自賠責保険金には、上限額があります。
傷害部分の上限額は、120万円となっています。
治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等の項目を全て合算して120万円までしか自賠責保険金としては保険金が出ません。
ですから、治療費だけですでに120万円を超えているようなケースやそれに近い金額がすでに支払われてしまっている場合には、新しく16条請求で治療費を請求しても、自賠責保険金からの治療費全額回収は難しいことになります。
4 治療費の16条請求の方法
自賠責保険金を請求するためには、診断書・診療報酬明細書を作成してもらう必要があります。
この作成費用も、数か月分まとめて作成してくれれば作成料は安く抑えることができますが、1枚で1か月分しか作成してくれない医療機関も多く、その場合、作成費用だけで数万円かかってしまうこともあります。
5 16条請求については、弁護士までご相談ください
16条請求すれば必ず治療費を回収できるわけでもありません。
例えば、車両の損傷が軽微な場合等は、その程度の事故では、そもそもケガはしないとして、自賠責が事故と治療の因果関係を認めてくれないケースも少なくありません。
どのような場合に、16条請求が最善の方法であるかは、弁護士までご相談ください。