交通事故の治療費の負担| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の治療費の負担

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年10月3日

1 加害者が任意保険に加入している場合

事故によるケガの治療費は誰が負担するのか、気になる方もいらっしゃるかと思います。

交通事故でケガをして通院する際、加害者が任意保険に加入していれば、加害者の保険会社が治療費を負担してくれるケースが多いです。

ここでいう「保険会社が治療費を負担してくれる」というのは、厳密にいうと、加害者の保険会社が治療費を直接病院に支払った上、後日、加害者の保険会社と自賠責保険会社との間で清算が行われるということです。

そのため、加害者が任意保険に加入している場合、被害者の方は、治療費をご自分で負担(立替)することなく治療を受けることができます。

2 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合には、上記で述べたような対応ができません。

そのため、通常は、被害者の方がいったん治療費を支払い、後日、加害者の自賠責保険会社に請求することになります。

治療費の支払いにあたっては、通常、健康保険を使うことも可能です。

この場合は、ご自身の加入している保険組合に、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

この際には、ご自身が加入している保険組合にご確認ください。

3 加害者の保険会社による治療費負担の打ち切り

加害者の任意保険会社が治療費を負担してくれている場合でも、事故から一定期間が経過すると治療費の負担を打ち切ってくることがあります。

交渉によって治療費の負担期間を延長してもらえるケースもありますが、加害者の保険会社が応じてくれない場合もあります。

その場合には、いったん被害者の方が治療費を立替えながら治療を続け、後日、加害者の自賠責保険会社や任意保険会社に治療費を請求していくことになります。

交通事故で通院中に保険会社から治療費を打ち切ると言われたときについてはこちらのページでも記載しておりますので、よろしければご覧ください。

4 交通事故に関するご相談は当法人へ

当法人では、交通事故案件を集中的に取り扱う弁護士が、お客様からのご相談にのらせていただきます。

交通事故の治療費の負担に関することや、相手方の保険会社から治療費を打ち切ると言われた場合など、不安に思われることや疑問に思われることがありましたら、当法人にご連絡ください。

当法人は、横浜駅から徒歩3分という便利な立地に事務所を構えているため、ご相談にお越しいただきやすい環境です。

来所での相談のほかにも、電話・テレビ電話での相談も行っているため、横浜の周辺に住んでいらっしゃる方もお気軽にご利用いただけるかと思います。

交通事故に関するご相談は、当法人までお気軽にご連絡ください。

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