自動車保険の示談交渉サービスの利用| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

自動車保険の示談交渉サービスの利用

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月24日

1 示談交渉サービスとは

示談交渉サービスとは、自身の加入する保険会社が、損害を被った相手方に対して負う賠償義務(人身損害、物件損害など)についての金額の交渉を相手方ないしその加入する任意保険会社と交渉してくれるサービスのことです。

任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険)に通常付帯しているサービスであって、強制保険である自賠責保険には付いておりません。

2 示談交渉サービスが利用できない場合

もらい事故(過失0%)の場合は利用できません。

示談交渉サービスは、自己の対人賠償保険、対物賠償保険で支払われる保険金について、支払う側の保険会社が相手方とその賠償額を交渉するものです。

したがって、自身に過失が全くないケースでは、相手方に賠償義務は何ら発生しておらず、対人賠償保険、対物賠償保険を使う必要がないため、この場合には、示談交渉サービスは利用できません。

自己に過失が少しでもあって何らかの賠償義務が生じている場合に、示談交渉サービスが利用できることになります。

3 示談交渉サービスは弁護士費用特約とは違う

⑴ 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自己の損害額(人身損害、物件損害)について、相手方と交渉して、相手方に賠償させる金額を弁護士が示談交渉等で決める際にかかる弁護士費用(着手金、成功報酬金、実費など)について、通常1事故、1被害者につき300万円を上限として払ってくれる特約のことです。

⑵ 示談交渉サービスと弁護士費用特約との違い

ア 交渉の対象事項

示談交渉サービスでは、相手方に対して負う賠償金額に関して交渉が行われます。

これに対して弁護士費用特約で想定されている交渉事項は、相手方に賠償してもらう金額を対象としているため、交渉事項は全く異なります。

イ 交渉の主体

示談交渉サービスでは、保険会社の担当者がまずは担当します。

保険会社の担当者では対処困難となった場合には、保険会社の顧問弁護士へ引き継がれることもあります。

弁護士費用特約では、弁護士が交渉主体であって、保険会社の担当者は関係ありません。

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