交通事故と保険| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故と保険

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月19日

1 交通事故に関する保険

交通事故に遭った時、どのような保険が使えるのか心配な方もいらっしゃるかと思います。

多くの保険会社が交通事故に関する様々な保険を提供しています。

その中でも、自賠責保険をはじめ、ご自身の加入する自動車保険など、ここでは、交通事故で使える代表的な保険についてそれぞれご説明したいと思います。

2 自賠責保険

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するという目的のもと、自動車損害賠償保障法によって、全ての自動車に加入が義務付けられています。

そのため、強制保険とも呼ばれています。

なお、自賠責保険は、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険であり、物損事故は対象外です。

限度額は、被害者1名につき、傷害の場合は120万円、常時介護を要する後遺障害の場合は4000万円、死亡の場合には3000万円となっています。

参考リンク:国土交通省・自動車総合安全情報・自賠責保険(共済)とは

3 任意保険

任意保険とは、読んで字のごとく、車の運転者等が任意に加入する保険です。

任意保険に加入することによって、自賠責保険ではカバーできない損害について補償を受けることが可能となります。

主な保険や特約は、以下のとおりです。

①対人賠償保険

自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる保険です。

②対物賠償保険

自動車事故によって他人の財物(車、家屋、物など)に与えた損害に対して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

多くの場合、ガードレール、信号等も補償の対象になっています。

③人身傷害保険

自動車事故によって自身や同乗者が死傷した場合に、保険金額を上限として、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの実損額が過失割合による減額なく支払われる保険です。

契約内容によって、歩行中や自転車乗車中に自動車に衝突された事故による損害が補償される場合もあります。

④弁護士費用特約

自動車に関する被害事故などで、相手方に対して損害賠償請求をするため弁護士に委任したり、相談したりした場合の費用について補償する特約です。

交通事故被害では、過失割合、治療期間、後遺障害、損害賠償額の算定など、様々な場面で法的な問題が生じる可能性があるため、弁護士費用特約が付帯していれば、万一のときも安心して弁護士に相談や依頼をすることができます。

4 交通事故に関するご相談は当法人へ

交通事故被害に遭った場合、利用できる保険については、ご自身の保険会社に確認していただく必要がありますが、その他にも事件解決までの流れや損害賠償額の妥当性など、様々な場面で疑問が出てくると思います。

突然の事故で何をどうしたらよいか分からないという方も多いかと思いますので、交通事故被害に遭いお困りの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

当法人では、交通事故案件を集中して取り扱っている弁護士が、お客様からのご相談にのらせていただきます。

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