後遺傷害が認定された場合にどのくらいの金額を受け取れるか| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

後遺傷害が認定された場合にどのくらいの金額を受け取れるか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年11月16日

1 自賠責保険会社から受け取れる金額

交通事故の被害者が自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をして、後遺障害が認定された場合、自賠責保険会社から、認定された等級に応じた後遺障害保険金が支払われます。

後遺傷害保険金は、後遺障害による損害として逸失利益と慰謝料を含みます。

具体的には、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一と別表第二により、次のように定められています。


別表第一(介護を要する後遺障害)

1級  4000万円

2級  3000万円

別表第二(後遺障害)

1級  3000万円

2級  2590万円

3級  2219万円

4級  1889万円

5級  1574万円

6級  1296万円

7級  1051万円

8級   819万円

9級   616万円

10級  461万円

11級  331万円

12級  224万円

13級  139万円

14級   75万円

2 任意保険会社から受け取れる金額

自賠責保険は、交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険であって、賠償金として不足がある場合、その不足分については、加害者が加入する任意保険会社から支払われます。

もっとも、多くの任意保険会社が提示する後遺障害による損害賠償金は、自賠責保険が定める保険金額とほぼ同額です。

他方、弁護士が、被害者の代理人として、任意保険会社と交渉する場合、弁護士は、裁判所が用いる基準(裁判基準)を参照して、後遺障害による損害賠償金を請求します。

次の表のとおり、自賠責保険基準と裁判基準による後遺障害慰謝料を比較してみると、大きな差があります。

そこで、後遺傷害が認定された場合、適切な賠償金を受け取るために、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

   
等級 自賠責保険基準 裁判基準
(別表第一)1級 1650万円 2800万円
(別表第一)2級 1203万円2370万円
(別表第二)1級 1150万円 2800万円
(別表第二)2級 998万円 2370万円
(別表第二)3級 861万円 1990万円
(別表第二)4級 737万円 1670万円
(別表第二)5級 618万円 1400万円
(別表第二)6級 512万円 1180万円
(別表第二)7級 419万円 1000万円
(別表第二)8級 331万円 830万円
(別表第二)9級 249万円 690万円
(別表第二)10級 190万円 550万円
(別表第二)11級 136万円 420万円
(別表第二)12級 94万円 290万円
(別表第二)13級 57万円 180万円
(別表第二)14級 32万円 110万円

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ