後遺傷害が認定された場合にどのくらいの金額を受け取れるか
1 自賠責保険会社から受け取れる金額
交通事故の被害者が自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をして、後遺障害が認定された場合、自賠責保険会社から、認定された等級に応じた後遺障害保険金が支払われます。
後遺傷害保険金は、後遺障害による損害として逸失利益と慰謝料を含みます。
具体的には、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一と別表第二により、次のように定められています。
別表第一(介護を要する後遺障害)
1級 4000万円
2級 3000万円
別表第二(後遺障害)
1級 3000万円
2級 2590万円
3級 2219万円
4級 1889万円
5級 1574万円
6級 1296万円
7級 1051万円
8級 819万円
9級 616万円
10級 461万円
11級 331万円
12級 224万円
13級 139万円
14級 75万円
2 任意保険会社から受け取れる金額
自賠責保険は、交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険であって、賠償金として不足がある場合、その不足分については、加害者が加入する任意保険会社から支払われます。
もっとも、多くの任意保険会社が提示する後遺障害による損害賠償金は、自賠責保険が定める保険金額とほぼ同額です。
他方、弁護士が、被害者の代理人として、任意保険会社と交渉する場合、弁護士は、裁判所が用いる基準(裁判基準)を参照して、後遺障害による損害賠償金を請求します。
次の表のとおり、自賠責保険基準と裁判基準による後遺障害慰謝料を比較してみると、大きな差があります。
そこで、後遺傷害が認定された場合、適切な賠償金を受け取るために、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
等級 | 自賠責保険基準 | 裁判基準 |
(別表第一)1級 | 1650万円 | 2800万円 |
(別表第一)2級 | 1203万円 | 2370万円 |
(別表第二)1級 | 1150万円 | 2800万円 |
(別表第二)2級 | 998万円 | 2370万円 |
(別表第二)3級 | 861万円 | 1990万円 |
(別表第二)4級 | 737万円 | 1670万円 |
(別表第二)5級 | 618万円 | 1400万円 |
(別表第二)6級 | 512万円 | 1180万円 |
(別表第二)7級 | 419万円 | 1000万円 |
(別表第二)8級 | 331万円 | 830万円 |
(別表第二)9級 | 249万円 | 690万円 |
(別表第二)10級 | 190万円 | 550万円 |
(別表第二)11級 | 136万円 | 420万円 |
(別表第二)12級 | 94万円 | 290万円 |
(別表第二)13級 | 57万円 | 180万円 |
(別表第二)14級 | 32万円 | 110万円 |
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