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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

高次脳機能障害での症状固定の時期について

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年4月25日

1 一般的な症状固定の時期

高次脳機能障害における症状固定の時期は、一般的には、早いと事故から半年程度、通常で1年前後、少し長いと、1年半や2年といったケースがあります。

2 症状固定の時期までに気を付けておくべきこと

⑴ 無条件に医師任せにしておくべきではない

高次脳機能障害の場合には、脳神経外科等での診察を受けておくだけでは、適切に後遺障害等級認定評価をしてもらえない場合も少なくありません。

なぜなら、脳神経外科の医師であれば、どの医師でも、適切な検査をしてくれるとは限らないからです。

⑵ 高次脳機能障害についての判断材料

高次脳機能障害に関しては、程度が軽い場合には、なかなか通常の健常者と変わらない場合が多いことから、医師も、高次脳機能障害としては特に気にする必要のないレベルだと判断してしまい、適切な検査を受けることなく症状固定の時期を迎えてしまい、後遺障害等級認定審査の際の判断材料が乏しいということにもなりかねません。

この場合には、もし、何らかの高次脳機能障害の等級が認定されたとしても、裁判などで、相手方から等級が適切でないと争われる可能性も高くなってしまいます。

3 まれなケース

高次脳機能障害については、一番多いのは脳神経外科に診てもらうのですが、なかには精神科の医師がかかりつけの医師となることもあります。

医師たちは、交通事故賠償実務における症状固定の概念については、あまりくわしくない場合もあります。

特に精神科の医師の場合はその傾向が強いです。

この場合、後遺障害診断書を作成してもらうときに、一番重要な症状固定の時期を「未定」と記載されてしまうことがあります。

症状固定の時期を「未定」と記載されてしまいますと、後遺障害等級認定審査をしてもらうことはできませんので、ご注意ください。

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