高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 高次脳機能障害についてお困りの方へ

交通事故に遭われた後、医師から高次脳機能障害と診断されてどうすればよいのかお困りの方は、当法人にご相談ください。

残ってしまった障害に応じて、適切な後遺障害の等級を得ること、妥当な賠償金を得ることなど、最後までしっかりサポートさせていただきます。

横浜やその周辺でお困りなら、まずは一度、当法人にご相談ください。

2 高次脳機能障害で受け取れる損害賠償額は多額

高次脳機能障害になってしまったことに対して受け取れる損害賠償額は多額です。

⑴ 後遺障害慰謝料の金額

例えば、後遺障害慰謝料(訴訟基準の一例)では、高次脳機能障害で労働制限がかかっているという場合、認められる可能性がある等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級です。

1番高い1級は2800万円、1番低い9級でも690万円となります。

⑵ 後遺障害逸失利益の金額

ア 逸失利益の計算式

事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト(国土交通省)・各種資料

イ 具体例

40歳、事故前の年収が500万円、後遺障害等級が7級の方の場合

労働能力喪失期間は67歳までの27年間と考えた場合

500万円×56%×18.3270(27年に対応するライプニッツ係数)

=5131万5600円

計算式にあてはめて計算すると、逸失利益だけで約5132万円となります。

⑶ 損害賠償額は高額であるが必ず勝ち取れるわけではない

7級の後遺障害慰謝料の訴訟基準は1000万円ですので、後遺障害部分の損害額は、慰謝料と逸失利益だけで約6000万円以上ということになります。

しかし、このような高額な賠償額を保険会社が支払ってくることもそう多くはなく、多くの場合、訴訟となります。

また、そもそも適切な後遺障害等級の認定がなされているかについても慎重な判断が必要となります。

ご自身が申請した際に9級と認定されていたとしても、その等級が実態を鑑みて適切でない場合は、弁護士が介入して異議申し立てをすることで7級へと昇級する可能性もあるかもしれません。

このような、適切な示談金額を勝ち取る示談交渉ないし訴訟活動を行い、適切な後遺障害等級を認定させることは、どの弁護士でもできるわけではありません。

そのため、弁護士の中でも、交通事故や後遺障害に詳しく、示談交渉等に強い弁護士に依頼することが重要です。

3 後遺障害申請について

⑴ 依頼する弁護士事務所について

高次脳機能障害について適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、高次脳機能障害案件を扱い慣れている弁護士でなければ、適切な等級認定を取り逃がしてしまう可能性があります。

保険会社に後遺障害申請を任して何かしらの等級が認定されたとしても、それが本当に適切な等級であるかの正確な判断をするには、とても高度な専門的判断と経験が要求されます。

この両方を兼ね備えている弁護士事務所は、そう多くあるわけではないかと思います。

⑵ 当法人について

後遺障害等級認定の判断については、損害保険料率算出機構という機関が行います。

当法人のスタッフには、この機関に10数年以上勤めていて、後遺障害等級認定についての内部基準の作成や、数千件もの実際の後遺障害等級認定に関わっていたスタッフが在籍しております。

このスタッフがいれば、認定された後遺障害等級認定が妥当であるのか、妥当でないのか、妥当でなければ異議申立てをして昇級する見込みがあるのかなどのある程度の判断が可能であるため、当法人所属の弁護士は、より高度な専門的判断をすることができます。

4 横浜の高次脳機能障害案件は当法人にお任せください

当法人は、これまでに多くの後遺障害案件を取り扱ってきました。

交通事故に特化していない弁護士であれば、交通事故事件は年に数件しか取り扱わないことが多く、交通事故案件の中でもさらに少ない高次脳機能障害の案件を何度も取り扱ってきたという弁護士はそう多くはありません。

そんな中、当法人所属の弁護士は、一人で高次脳機能障害案件を数十件と扱ってきた弁護士が複数おりますので、高次脳機能障害案件にも慣れているといえます。

難しい手術を、手術に不慣れな医師に任せたらとんでもないことになる可能性があるように、示談交渉や訴訟にも同じことがいえます。

したがって、高次脳機能障害案件についての高額な賠償金を勝ち取るためには、高次脳機能障害案件の処理に慣れている弁護士に示談交渉や訴訟を任せる必要があります。

当法人では、高次脳機能障害案件の処理に慣れた弁護士が対応させていただくことが可能です。

横浜やその近辺にお住まいの方は、まずはお気軽に、当法人までご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害について弁護士に相談すると裁判になるのか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 結論

高次脳機能障害案件については、弁護士に相談するだけでは裁判になりません。

ですが、高次脳機能障害案件は、賠償金額が高額になりやすい類型の案件であり、保険会社が示談段階ではなかなか訴訟基準での高い賠償案に応じてくれないため、訴訟をした方が、高額な賠償金を得ることができる可能性があることから、訴訟にした方がよいとアドバイスすることが多いです。

そういった観点からすると、弁護士に依頼すると訴訟になる可能性が比較的高いといえると思います。

2 訴訟をするメリット

⑴ 訴訟基準で賠償金を獲得できる

示談段階では、訴訟基準満額の回答を得ることができないことが比較的多くあります。

示談段階では、慰謝料が訴訟基準の8~9割程度しか出せないと保険会社が回答してくることが多いのです。

この点、訴訟をすれば、多くの場合、訴訟基準満額となりますので、示談段階よりも慰謝料を高く賠償してもらえるというメリットがあります。

⑵ 遅延損害金や弁護士費用の上乗せが期待できる

ア 遅延損害金について

遅延損害金(令和2年4月1日以降発生の事故の場合、年利3%)は、賠償金額×3%×事故日から賠償金が支払われるまでの日数÷365日(※平年の場合)で計算します。

例えば、5000万円の賠償金を2年後に賠償してもらう場合には、

5000万円×3%×2年(=730日÷365日)=300万円となります。

遅延損害金は、賠償金額が高くなればなるほど、賠償してもらう日が遅くなればなるほど高くなります。

高次脳機能障害案件の場合には、賠償金が数千万円となることが珍しくなく、賠償金を受け取るまでの期間も長引く傾向にあるため(症状固定日が1年程度かかることも多く、訴訟になると最低でも半年~1年以上かかってしまうため)、遅延損害金だけでも、かなり高額になることが予想されます。

イ 弁護士費用について

弁護士費用は、不法行為に基づく損害賠償請求事件の場合、損害額の1割程度とされることが多いです。

そのため、賠償金が数千万円以上の高次脳機能障害案件では、弁護士費用だけでも、数百万円とされることも珍しくありません。

3 訴訟をするかどうかご相談ください

必ずしも訴訟をした方がいいという案件ばかりではないため、実際の訴訟をするかどうかはケースバイケースです。

ご自分の場合に、訴訟をした方がよいかなどのご相談は、当法人までお気軽にご相談ください。

高次脳機能障害を弁護士に相談するメリットとは

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月22日

1 高次脳機能障害について

高次脳機能障害の後遺障害等級は、大きい等級から順番に、1級、2級、3級、5級、7級、9級があります。

一番低い9級であったとしても、損害賠償金は、過失が相当高くないかぎり、数千万円となることも珍しくありません(年収が高く、年齢が若い人であれば特に高額になりやすいです。)。

そのため、重要となってくるのが、①適切な高次脳機能障害の等級を認定してもらい、②適切な基準の賠償額を勝ち取ることの2点です。

以下、高次脳機能障害を弁護士に相談するメリットについてご説明いたします。

2 メリット1:適切な等級認定が期待できる

事前に弁護士に相談し、通院時の注意点や、後遺障害診断書作成時のポイントなどのアドバイスを受けて、後遺障害申請をサポートしてもらうことで、初回申請時において、適切な後遺障害等級の認定の可能性を高めることができます。

高次脳機能障害の等級が適切に認定されるためには、医師が作成する後遺障害診断書等の書面と、被害者の事故前と事故後の状況を熟知されているご家族の方が作成する「日常生活状況報告書」の内容が重要となってきます。

この作成に関しては、当法人独自のノウハウがございます。

当法人には、後遺障害等級認定審査機関で長年働いていたスタッフがおり、高次脳機能障害の等級認定における審査基準の作成にもしっかり対応することが可能です。

そのスタッフとともに高次脳機能障害の後遺障害申請のサポートを行い、初回から適切な高次脳機能障害の等級認定がされるよう対応いたします。

3 メリット2:適切な損害賠償金額を勝ち取ることができる

弁護士が介入せずに、被害者本人やその家族だけでの、保険会社との交渉では、裁判基準での適切な賠償金額を勝ち取れることは難しい場合が多いといえます。

途中までは、やれるところまでは自分たちでやろうと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、最初から、交通事故案件に慣れている弁護士に示談交渉や裁判を任せてしまった方がいいでしょう。

保険会社は、弁護士が介入していないと、裁判基準での金額に応じてくれないことが多いため、弁護士なしに交渉を行ったとしても成果が得られないことがほとんどです。

この点、当法人の交通事故担当弁護士は、高次脳機能障害案件をこれまでに多数取り扱ってきており、保険会社との示談交渉や、裁判にも慣れているため、最終的に適切な基準の賠償額を勝ち取れる可能性が比較的高いといえます。

高次脳機能障害の等級認定を申請する流れについて

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年9月26日

1 高次脳機能障害と後遺障害等級

高次脳機能障害とは、交通事故によって脳外傷(脳損傷)を負い、意識障害が一定期間継続した被害者について、認知障害、行動障害、人格障害が認められ、仕事や日常生活に支障をきたす障害をいいます。

高次脳機能障害の後遺障害等級は、被害者に残存する症状によって仕事や日常生活に支障をきたす程度に応じて、1級から9級までの6段階(1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号)に分かれています。

2 高次脳機能障害の等級認定の特殊性

高次脳機能障害は、事故直後の外傷が重篤であったために医師が症状に気づかなかったり、被害者の家族が症状を一時的なものにすぎないと軽視したり、被害者本人が判断力の低下により症状を否定することがあるなどの理由から、見過ごされやすい障害という特殊性があります。

そこで、高次脳機能障害の後遺障害等級は、等級認定機関である損害保険料率算出機構内に設置された専門医等を構成員とする「自賠責保険(共済)審査会 高次脳機能障害専門部会」において、各種資料に基づき、慎重に調査して認定されます。

3 高次脳機能障害の等級認定の申請の流れ

脳挫傷、びまん性軸策損傷、急性硬膜外血種、外傷性くも膜下出血などと診断された被害者に高次脳機能障害が残り、症状固定となると、後遺障害等級認定の申請をするために、医師に「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらいます。

さらに、脳外傷の有無や内容を調査するため、CT・MRIなどの頭部の画像検査資料が必要です。

意識障害の有無・程度・継続期間などを調査するため、医師が記載する「頭部外傷後の意識障害についての所見」も必要です。

1級から9級までの6段階のうちどの等級に該当するかを調査するため、被害者の日常生活や精神活動に関する具体的な状況について記載された神経系統の障害に関する医学的意見」と「日常生活状況報告」も必要です。

4 高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談を

自賠責保険は、上記3の各種資料を基礎として後遺障害等級認定の判断を行うため、高次脳機能障害について適切な等級の認定を得るためには、提出する書類に障害の内容が正確に記載されていることが重要です。

当法人には、交通事故・後遺障害に強い弁護士が多数在籍するのみならず、損害保険料率算出機構で高次脳機能障害の後遺障害等級認定業務に携わった経験をもつスタッフが在籍しています。

高次脳機能障害と診断された被害者やそのご家族は、後遺障害等級認定を申請する前に弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。