むちうちについて弁護士に依頼する場合の費用| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

むちうちについて弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年9月1日

1 むちうちの症状

むちうちの主たる症状は頚部痛ですが、頭痛、腕や手指のしびれ、吐き気、めまい、耳鳴り等が生じることもあります。

むちうちは、骨折や脱臼を伴わないため、多くの場合、レントゲンやMRIの画像には異常が認められません。

そのため、むちうちの症状や程度は、客観的に測定することができず、その辛さは、被害者本人にしか分かりません。

2 むちうちの治療期間に伴う問題

医学的な報告によると、むちうちは、発症から3か月程度でほとんどの患者が完治する傷害といわれています。

そのため、交通事故の被害者がむちうちと診断された場合、加害者加入の保険会社は、治療期間は3~4か月で十分と考えがちです。

被害者が「まだ痛いから通院を続けたい」と保険会社に伝えても、一方的に治療費の支払いを打ち切られることも少なくありません。

むちうちの賠償上の治療期間が争われるケースは多く、むちうち特有の問題への対応を誤らないために、早めに弁護士にご相談ください。

3 弁護士に相談する場合の費用

弁護士法人心 横浜法律事務所は、むちうち案件を得意とする弁護士が所属しています。

弁護士法人心は、弁護士費用の詳細について、当法人のウェブサイトに掲載しています(こちらをご覧ください。)。

⑴ 弁護士費用特約を利用する場合

すべての保険会社の弁護士費用特約のご利用が可能です。

弁護士費用特約とは、自動車保険等に付ける特約で、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができるというものです。

契約内容にもよりますが、支払額の上限を300万円とするものが多いです。

むちうちは、交通事故による傷害のなかでは軽症に分類される障害です。

そのため、賠償金も重症の被害者より低額にとどまるため、通常、弁護士費用が300万円を越えることはありません。

⑵ 弁護士費用特約を利用しない場合

弁護士法人心では、弁護士費用特約を利用しない場合でも、弁護士費用を低く抑えることにこだわっています。

具体的には、次のとおりです。

ア 法律相談料 0円(2回目以降も0円)

イ 着手金 0円

ウ 報酬金 獲得金額の8.8%+19万8000円

なお、事件等の内容や難易度、回収見込総額等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合、又は時間制報酬とさせていただく場合もあります。

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