むちうちは後遺障害認定を受けるのは難しいのか| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

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むちうちは後遺障害認定を受けるのは難しいのか

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年10月22日

1 むちうちで14級認定を受けられる可能性があります

むちうちで症状が残ってしまった場合、後遺障害14級の認定を受けられる可能性があります。

適切な認定を受けるためには、通院方法(通う医療機関先の選定)、通院(診察、リハビリ)頻度、医師への症状の伝え方など注意すべき点があります。

2 通院方法、通院頻度

⑴ 通院方法について

医療機関への通院をしっかりとしておくことが重要です。

後遺障害等級認定審査の際は、原則として医療機関へしっかりと通院しているかの確認が行われますので、痛みやしびれが継続しているはずのむちうちであるのに、整形外科等の医療機関へしっかりと通院していないと、等級認定の可能性が低くなってしまう傾向にあります。

⑵ 通院頻度について

むちうちの症状は、心の中と同じで、他人には分かりません。

だからこそ、痛みやしびれが継続しているのであれば、しっかりとリハビリ通院をする必要があります。

毎日行けばいいのかというと、治療費が膨らんでしまい治療費の支払いが早く打ち切られてしまうリスクが高まります。

逆に、仕事等が忙しくて、仕事が終わる時間にはもう病院が終わっているからなかなか病院に行けないという方も少なくないと思います。

ですが、等級認定審査の際には、原則として、仕事の事情等は考慮してくれませんので、しっかりとある程度の通院頻度で通院していたかをチェックされることになるので、注意が必要です。

3 医師への症状の伝え方

痛みやしびれが続いているのに、医師にそのことをしっかりと伝えないと、医師は勘違いをして、〇〇のときだけ、△△をすると痛みやしびれが出るくらいだと、症状を軽く記載されてしまうことがあるので注意が必要です。

4 正しく評価されるためには早期のご相談をおすすめします

むちうちは、ある程度の痛みや症状が続いている人であれば、正しい通院方法や通院頻度を守れば、14級が認定される可能性は十分にあります。

適切な対応ができていないと、14級が認定されないという結末になってしまいますので、できるだけ早い段階で弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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