入通院慰謝料と通院との関係
1 入通院慰謝料は入通院日数をもとに算定される
交通事故の被害に遭って負傷した場合、加害者に対し入通院慰謝料の支払いを求めることができます。
入通院慰謝料は、事故によってケガをし、入院や通院して治療をしなければならなくなったことについて精神的苦痛を被ったことに対する賠償です。
被った精神的苦痛の程度に比例して慰謝料の額が変わるのが自然ですが、精神的苦痛は目で見えるものではなく、その程度を判断するのは容易ではありません。
そこで、実務上、入通院慰謝料の額は、目に見える分かりやすい数字である入通院日数をもとに算定されています。
2 算定方法の基準は複数あり金額も異なってくる
慰謝料を算定するための基準は複数あり、それぞれの基準によって算定方法は異なります。
多くの場合、加害者側保険会社が最初に提示してくる金額は、いわゆる自賠責保険の基準に従って算定されています。
自賠責保険基準では、入通院1日あたり4300円とされています(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
参考リンク:国土交通省・自賠責保険・共済の限度額と補償内容
自賠責保険の基準は、通常裁判所が使用している基準とは異なっており、低額であるといわれています。
一方、裁判所が使用する基準は、いわゆる裁判所基準、弁護士基準などと呼ばれています。
弁護士も、通常この基準を踏まえて算定します。
この基準では、入通院1日あたりいくらという計算とは異なり、入通院期間をもとに額を算出します。
裁判所が使用する基準のため、自賠責保険の基準よりも高い算出額となることも多いですが、その計算方法は複雑であり、自賠責保険基準ほど単純に額を算出することができません。
そのため、入通院慰謝料の金額や算定方法について詳しく知りたいという方は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
3 通院先にも注意が必要です
交通事故の被害に遭われた方の通院先としては、病院、接骨院・整骨院、鍼灸、整体などが考えられます。
しかし、通院先によっては、その通院した日数が、慰謝料を算定する際の入通院日数に含まれないことがあります。
病院での治療については、原則として入通院慰謝料との関係では特に問題ありません。
接骨院・整骨院についても、原則として入通院慰謝料との関係での問題はそれほどありませんが、受けた治療が必要かつ相当であることを証明することが、病院での治療と比較してやや難しいという点が注意点となってきます。
鍼灸、整体については、原則として入通院慰謝料の算定における入通院日数に含まれませんのでご注意ください。
上記のとおり、入通院日数を数える際、どこに入通院してもよいということではありませんので、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。