交通事故後の現場検証で注意すること
1 はじめに
交通事故後の現場検証について、人身事故の届け出(事故によりけがをした旨の診断書を警察に提出すること)をする場合と、しない場合とで、現場検証の持つ意味が大きく変わってきます。
人身事故の届け出をしない場合、警察は、簡単な図面しか作成しません。
このため、この図面により、事故当事者の責任が左右されることはほとんどありません。
これに対し、人身事故の届け出をした場合、事故の相手方(加害者)が処罰される可能性があることから、詳細な図面が作成されることになります。
そして、上記図面は、相手方に対する損害賠償請求の際に、重要な証拠となることがあります。
また、事故発生日から遅れて人身事故に切り替わることもあります。
このため、人身事故・物件事故のいずれかにかかわらず、警察官に対する事故状況の説明は、慎重に行う必要があります。
2 わからないことがあれば、その旨をきちんと伝えること
事故は一瞬の出来事です。
事故状況の説明として、事故の状況に応じて「最初に相手車に気付いた地点」「ブレーキをかけた地点」などが警察官から尋ねられますが、その一つ一つをきちんと覚えていないことのほうが多いのではないでしょうか。
曖昧な答えでも、いったん、書類に記載されてしまうと、これが事実とみなされてしまうことがあるので、回答は慎重にすると共に、わからないことは、わからない旨をはっきり伝えることが大事です。
3 現場検証の時期について
多くは、事故直後に行われます。
しかし、被害者が、けがのため事故直後の確認ができなかったり、他の証拠と照らし合わせた結果、当初の説明と合わないことが出てきたような場合には、事故後しばらく経ってから、再度の現場確認が行われることがあります。
4 図面の訂正について
供述証書の場合、供述者は、その内容について、確認した上で署名捺印をすることになります。
このため、内容に誤りがあれば、調書の作成者に訂正を求めることが可能です。
これに対し、事故の図面(人身事故の場合は実況見分調書、物件事故の場合は物件事故報告書)は、警察官が作成した後、加害者・被害者らへの確認は必要ないとされています。
しかし、その記載内容が、重要な意味を有することは、すでにお伝えしたとおりです。
被害者が重傷を負うなどして、加害者が処罰される可能性が高い事案については、最初に実況見分調書が作成され、これを各当事者に示しながら、供述調書が作成されるのが一般的であり、この際、図面の誤りに気付くことがあります。
このような時には、供述調書に誤りの内容と、誤りとする理由を記載してもらうようにすれば、図面の訂正を求めたのと同じ効果を持たせることができます。
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