横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

保険会社から賠償額の提案がありましたが、この内容で示談しないといけないのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 賠償額が提案されるタイミング

交通事故被害に遭って怪我をした場合、通院して治療を受けることになります。

怪我が治癒した段階、または症状固定と診断された段階になると、具体的な損害額の算定が可能になります。

そのため、通常は、怪我が治った後または症状固定と診断された後に、相手方の保険会社から具体的な賠償額の提示が行われます。

なお、後遺障害等級の認定申請を行った場合には、その結果が出た後に提示されます。

2 損害賠償の主な項目

交通事故被害に遭った場合、損害賠償の主な項目としては、入院費・治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料といったものがあります。

また、後遺障害等級が認められた場合には、等級に応じて後遺症慰謝料、逸失利益等が損害の項目に加わります。

3 賠償額の算定にはいくつかの基準があります

損害賠償額の算定にはいくつかの基準があり、相手方の保険会社が提示する賠償額は、通常、相手方保険会社の基準で算定した金額になっています。

特に休業損害や慰謝料といった項目について、保険会社から提示される金額は、裁判所や弁護士が使っている基準より低額なことが少なくありません。

一度、相手方の提案した賠償額に同意して署名捺印してしまうと、後で損害の追加請求をすることが難しくなります。

そこで、相手方の保険会社から提示された賠償額が適切であるかどうかをまず確認することが重要です。

とはいえご自身で判断するのは難しい場合もありますので、示談を受ける前にまずは弁護士へご相談ください。

4 賠償額に疑問のある方は当法人にご相談ください

当法人は、多くの交通事故被害の案件を扱っており、相手方保険会社から提示された賠償額が適切かどうかをチェックするサービス(示談金チェックサービス)を無料で提供しております。

また、横浜駅近くにも事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、横浜周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。

相手方の保険会社から賠償額の提案がありましたら、相手方の提案に同意する前にまずは当法人までご相談ください。

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