交通事故における病院の変更に関するQ&A
交通事故のケガで通院する病院を変更することはできますか?
交通事故によって負傷した被害者が通院治療をはじめたものの、通院先の医師が親身になってくれない、薬を処方するだけでリハビリをしてくれない、仕事の都合で診療時間に通院が難しい、待ち時間が長い等、いろいろな理由で病院を変更したいと希望することは少なくありません。
どこの病院で治療を受けるかは、被害者が選択できるため、病院を変更することは可能です。
転院先の治療費は、加害者の保険会社が払ってくれますか?
病院を変更することができても、転院先の治療費を加害者の保険会社が支払うかどうかは、別問題です。
それまで加害者の保険会社が支払っていても、転院を機に治療費の支払いを拒むケースがあります。
どのような場合に、治療費の支払いを拒まれますか?
事故から数か月が経過した後の転院が典型例です。
加害者側が支払い義務を負う治療費は、法律上、必要かつ相当な範囲に限られます。
そのため、加害者の保険会社がそろそろ治療を終了してもよいと考えている頃に病院を変更したいと伝えると、治療期間が延びることを良しとしない保険会社に支払いを拒まれるおそれがあります。
また、いわゆるドクターショッピングのように、合理的な理由なく何度も転院を繰り返す場合も、不必要な治療などと判断され、支払いを拒まれるおそれがあります。
病院を変更する際の注意点はありますか?
病院を変更するためには、まず、転院先を確保することが必要です。
医師から、前医の紹介状を求められたり、むちうちに伴う症状について数か月が経過していることを理由に治療は不要と言われることもあります。
次に、加害者の保険会社に転院先の治療費を支払ってもらうために、病院を変更する必要性(合理的な理由)を説明するとよいです。
例えば、自宅から遠いので通院困難、引っ越したため通院困難、仕事の都合で診療時間に間に合わないなどです。
どこの病院で治療を受けるかは被害者が選択すべき事柄ではありますが、手続きを誤ると思わぬ不利益を被ることがあります。
交通事故における病院の変更についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
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