交通事故で通院中に保険会社から治療費を打ち切ると言われたら、もう通院できないのですか?
1 交通事故の損害賠償の範囲
交通事故に遭って負傷し通院した場合、通常は、症状固定日までの治療費が損害賠償の対象となります。
したがって、仮に、相手方の保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われたとしても、症状が固定していないのであれば、必ずしも通院をやめる必要はありません。
きちんと治療するという観点からは、保険会社からの補償の打ち切りに慌てることなく、主治医に相談して、主治医の指示に従って治療を行うことが大切になります。
2 保険会社から補償を打ち切られた後の治療費の負担について
保険会社から治療費の補償を打ち切られた場合、その後の治療費は、当面、ご自身で負担することになります。
経済的な理由で治療費の負担が困難な場合には、状況によって、自賠責の仮渡金制度を利用できることがあります。
治療費については、通常、症状固定後に、改めて保険会社と賠償交渉を行うことになります。
3 弁護士に依頼することのメリット
相手方の保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われた場合でも、弁護士が対応することによって、当面の間、打ち切りを回避できることがあります。
また、仮渡金制度の利用や保険会社との賠償交渉にあたっては、必要な資料の収集、損害賠償額の算定など、専門的な知識・ノウハウが必要になることもあります。
交通事故に詳しい弁護士であれば、それらに適切に対応してくれることが期待できます。
そのため、相手方の保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われた場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。
4 交通事故のご相談は当法人へ
当法人は、多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
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