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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故での過失割合はどのように決められるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月26日

1 過失割合とは

交通事故が起きた場合、当事者双方のどちらが交通違反や不注意の責任が大きいのかを判断されることになります。

このときに出される責任の割合のことを「過失割合」といいます。

例えば、一方にすべての過失があり、他方に過失がない場合の過失割合は「100:0」、双方の過失割合が等しい場合の過失割合は「50:50」というように表示されることが多いです。

2 過失割合の出し方

交通事故は、以下のような要因によって一定程度類型化されており、それぞれの状況に応じて過失割合の目安があります。

・発生場所(交差点か、T字路かなど)

・発生状況(追突か、側面衝突かなど)

・当事者の状況(自動車同士か、自動車と歩行者かなど)

これらの過失割合の目安は、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)が参照されることが一般的です。

例えば、赤信号で停止している車両に対し、後続から走行してきた車両が追突したような場合には、過失割合は「0:100」(衝突した車両にすべての過失がある)と一般的に判断されます。

もっとも、別冊判例タイムズ38に記載されている過失割合はあくまで一つの目安であり、絶対的なものではありません。

そのため、事故の具体的な状況に応じて、過失割合は変わりうることになります。

3 過失割合に争いがある場合は弁護士に相談を

事故車両双方に交通違反がある場合や、追突事故でも追突に至った経緯について前方走行車両に非があると思われるような場合には、過失割合について争いになりえます。

このような場合には、当時の事故状況を確認したり、場合によっては警察の事故に関する記録を取り寄せて検討したりすることによって、過失割合を主張することになります。

過失割合に争いがある場合には、専門的な知識等が必要になりますので、弁護士に相談されることを特におすすめします。

4 交通事故の過失割合のご相談は当法人へ

当法人は、多数の交通事故案件を扱っており、過失割合に争いがある案件に関する知識・ノウハウも蓄積しています。

また、当法人では、電話での相談にも対応しており、横浜周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。

横浜にお住まいの方で、交通事故の過失割合でお困りの際には、当法人までご相談ください。

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