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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の休業損害に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年11月1日

休業損害とは何ですか?

休業損害とは、交通事故によって負傷したことが原因で休業せざるを得なくなったこと等により、収入が減少した場合に、加害者に対して請求する損害です。

休業損害の請求額はどのように計算するのですか?

休業損害の計算方法は、「事故当時の被害者の収入日額×休業日数」です。

事故当時の収入日額は、会社勤め等の給与取得者の場合、勤務先の会社が作成する休業損害証明書(源泉徴収票を添付します)の記載から、事故が発生した月の直近3か月の収入を基礎として算定することが一般的です。

自営業等の個人事業主の場合、事故の前年分の確定申告書の所得を基礎として算定することが一般的です。

主婦等の家事従事者の場合、自賠責保険の支払基準である6100円を収入日額として計算することが一般的です。

自分の場合、請求額がいくらになるのか詳しく知りたい方は、弁護士にご相談ください。

休業損害はいつもらえますか?

事故によって負傷した被害者の治療費は、加害者加入の任意保険会社が入通院先の病院や薬局に直接支払うことが多く、このような手続きを一括払いといいます。

給与取得者や個人事業主の場合、一括払い中の任意保険会社に休業損害証明書や確定申告書を提出すると、任意保険会社が休業損害を支払ってくれることはよくあります。

ただし、個人事業主は、通常、勤務時間が定まっていないため、入院中であれば格別、通院治療中の休業日数を証明することは困難です。

そのため、通院終了後、休業損害を含む賠償金について任意保険会社と示談してから支払われることも少なくありません。

家事従事者の場合も、休業日数を証明することが難しいため、通院終了後、示談してはじめて支払われることが一般的です。

加害者が任意保険に加入していない等、一括払い中でなければ、給与取得者、個人事業主、家事従事者いずれの場合も、入院中はもちろんのこと、通院治療中であっても、加害者加入の自賠責保険会社に対して、源泉徴収票を添付し休業損害証明書、確定申告書、課税証明書等を提出して休業損害を請求することが可能です。

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