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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故被害に遭い、むちうち症になったのですが、後遺障害が認められることはあるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年2月16日

1 むちうちとは

交通事故に遭った場合、いわゆる「むちうち」の症状が出現することがあります。

「むちうち」の症状は、診断書上は、通常、頚椎捻挫、頸部挫傷などと記載されます。

「むちうち」症状は、頸部などに痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの他覚所見がないケースが多いです。

そのため、「むちうち」症状の場合に、後遺障害等級が認められるか問題となることがあります。

2 後遺障害とは

交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。

後遺障害の等級には、1級から14級まであります。

例えば、局部に神経症状を残すものと認められた場合には14級に、局部に頑固な神経症状を残すものと認められた場合には12級に該当することになります。

「むちうち」症状の場合には、これらの症状に該当すると認められた場合に、後遺障害等級が認められることになります。

3 後遺障害等級の申請について

後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。

申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

特に「むちうち」の場合には、他覚所見がないケースが多いため、後遺障害等級の認定申請にあたっては、症状や治療状況等に関して適切な資料を提出する必要があります。

そのため、通常は、加害者の保険会社任せになる事前認定ではなく、提出書類の準備などの手間はかかりますが、提出書類を自ら確認できる被害者請求の手続きをとることをお勧めしています。

4 むちうちの後遺障害のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っており、「むちうち」症状に関する後遺障害等級申請に関する知識・ノウハウも蓄積しています。

また、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウも蓄積しています。

横浜にお住まいの方で、「むちうち」の後遺障害でお困りの方は、是非一度、弁護士法人心までご相談ください。

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