むちうちで後遺障害の申請をするときに気を付けることはありますか?
1 整形外科で診てもらうこと
医者であれば、どんな診療科で診察してもらってもよいというわけではありません。
むちうちの場合には、整形外科や脳神経外科、ペインクリニックなどの麻酔科で診てもらわないと、後遺障害等級認定の際に正しく評価してもらえないので注意が必要です。
外科や内科だけでは正しく評価してもらえません。
ただ、病院名が「〇〇外科」という病院で、診療科目として整形外科もある病院であれば問題ありません。
2 症状に対する一貫性
事故直後より痛みやしびれを訴えていた箇所にしか、後遺障害の等級は認定してもらえません。
例えば、事故から3週間後に初めて右肩が痛み出したなどと訴えても、事故との因果関係が否定される可能性が高いです。
3 通院頻度や通院ペースにも気を付ける
後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構は、医療機関への通院を重視する傾向にありますので、医療機関メインで通院しておくことが重要となってきます。
通院頻度に関しても注意点がありますので、詳しくは、後遺障害に詳しい弁護士までご相談ください。
4 症状に対する表現の仕方
むちうちの症状に対する表現は、注意が必要です。
もし、ずっと痛みやしびれがあるのに、たまにしか痛みやしびれがないと医師に勘違いされてしまいますと、等級認定がされる可能性が格段に低くなってしまいます。
ご自身の症状については的確に伝えることが大切です。
5 警察への届出は必ず「人身事故」扱いにすること
物件事故より人身事故の方が、後遺障害等級認定がされやすいので、後遺障害申請する前に、事実のとおり、人身事故扱いにしておくとよいでしょう。
物件事故にしている場合、人身事故に切り替えたいと警察に申し出ても、いろいろな理由を付けて断られる場合があります。
その場合の対処法は、当法人の弁護士までご相談ください。
6 不定愁訴はなるべく避ける
不定愁訴(ふていしゅうそ)とは、検査上、特に異常が認められないにもかかわらず、頭痛、吐き気、筋肉痛などあらゆる部位にあらゆる症状を訴えることをいいます。
いくら頭痛や、吐き気、筋肉痛が真実であったとしても、後遺障害等級認定担当者の目からすると、この方は症状を重くみせようとしているのかなと逆に怪しまれてしまいますので、むちうちの症状に関しては、首や腰などの部位を限定していた方が得策です。
7 むちうちで後遺障害の申請をお考えの方は弁護士へ
上記以外にも、いくつか注意点があります。
これらの注意点は、後遺障害等級認定に実際に携わっていた機関で働いていたスタッフが在籍する当法人でしか知り得ない情報も含まれております。
むちうちの後遺障害申請のご相談は当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。
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